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家に防犯カメラを設置して、犯人が撮影できたとします。しかし、その映像や画像を、勝手にネットや印刷物として公開することは禁止されています。であれば、何のために(何に用いるために)防犯カメラを設置するのですか? 防犯カメラによる犯罪の抑止力を期待するだけですか?だったらダミーでいいですよね?
警察に相談する際に、証拠として提出するためですか? 個人による犯人の一般公開は禁止されているが、特別に警察だけには、犯人の防犯カメラの映像を公開してもよいのですか? 警察には、個人が撮影した防犯カメラの映像を見る特権があるのですか? 警察は防犯カメラの映像を見て、どうするのでしょうか?いくら警察でも、映像(顔)だけで、犯人の身元を特定し、解決できるとは思えませんが。

一方で、近年、あおり運転などのドライブレコーダーの映像が、本人が特定できないようにモザイクをかけて、テレビで公開されていますが、本人の顔を映さなければ、一般公開してもよいということですよね? であれば、家の防犯カメラの映像を、犯人の顔が分からないようにして(個人が特定されないようにして)、ネットで公開したり、印刷物として公開したりするのは合法と考えられますが、この考えは正しいですか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

家に防犯カメラを設置して、犯人が撮影できたとします。


しかし、その映像や画像を、勝手にネットや印刷物として
公開することは禁止されています。
 ↑
一定の条件を満たせば公開しても
大丈夫です。
(刑法230条、230条の2)

1,目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合で、かつ
2,事実の真否を判断し、
 真実であることの証明があったとき。



個人による犯人の一般公開は禁止されているが、
特別に警察だけには、犯人の防犯カメラの映像を
公開してもよいのですか?
 ↑
名誉毀損が成立するためには
公然性が要求されます。
警察に公開するのは、公然性が
ありませんので、犯罪にはなりません。



警察には、個人が撮影した防犯カメラの
映像を見る特権があるのですか?
 ↑
必要性があれば、裁判所の令状により
録画を提出させ映像を見る権限が発生します。



警察は防犯カメラの映像を見て、どうするのでしょうか?
いくら警察でも、映像(顔)だけで、犯人の身元を特定し、
解決できるとは思えませんが。
 ↑
そうやって解決している犯罪は
いくらでもありますよ。
特に前科があるような場合は
可能です。



本人の顔を映さなければ、
一般公開してもよいということですよね?
 ↑
顔、というのではなく、
本人が特定出来なければ、名誉毀損の
問題は生じない、ということです。



であれば、家の防犯カメラの映像を、犯人の顔が分からないようにして
(個人が特定されないようにして)、ネットで公開したり
印刷物として公開したりするのは合法と考えられますが、
この考えは正しいですか?
 ↑
ハイ、正しいです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。不具合により遅くなりまして申し訳ございません。

お礼日時:2025/02/09 14:00

警察は犯罪が起きた時、証拠、アリバイ確認の為に監視カメラ映像の確認したりするよ。

それは警察やから可能で、一般人には出来ないやん
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。不具合により遅くなりまして申し訳ございません。

お礼日時:2025/02/09 14:00

>公開することは禁止されています


そぉ?どこの誰が禁止してるんです?

>何のために(何に用いるために)防犯カメラを設置するのですか?
公開しなくても「他者による犯罪行為の証拠画像として通用する」からですよ

以下はメンドクサイのでパス
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。不具合により遅くなりまして申し訳ございません。

お礼日時:2025/02/09 14:00

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