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兵庫県の情報公開条例第10条に違反した場合、どのような罰則規定がありますか?具体的に決められている内容があれば、教えてください。

A 回答 (1件)

兵庫県の情報公開条例第10条には違反しても罰則規定がありません。


同条例にある罰則は「情報公開・個人情報保護審議会」の委員に守秘義務を守らせるためのものだけです。

情報公開条例 兵庫県法規集(兵庫県)
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/ini …
---引用開始---
(公開請求に対する措置)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、請求者に対し、その旨及び公開の実施に関して必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定(以下「非公開決定」という。)をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による公文書の一部を公開する旨の決定又は非公開決定をした旨の通知をするときは、当該通知にその理由を付記しなければならない。この場合において、時の経過等によって当該理由が消滅することをあらかじめ明示できるときは、その旨を明らかにしなければならない。
---引用終了---

…これに違反した者にどのような罰を与えろと?
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