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登記簿謄本は、所轄外の法務局でも取れるのでしょうか?
千葉県の土地の登記簿謄本を宮城県で取りたいと思っています。

A 回答 (3件)

その土地の正確な所在と地番がわかっているのであれば,ほぼすべての物件について,全国どこの法務局(登記所)に行っても取ることができます。

ただ一部の物件については,下記の例外に該当するために,管轄法務局に出向けばとれるものもありますし,それでも取れないもののあります。

その一部というのは共有の物件です(単独所有のものであればまず取れないことはありません)。共有物件の中には,過去の登記が完全ではなかったために,共有者全員の持分を足しても1分の1にならないものがあり,これはコンピュータの整合性チェックにひっかかるので登記情報が電算化できません(こういう登記簿を事故簿と呼んでいたりします)。こういう物件は従前の紙の登記簿でしか存在しないので,その登記簿謄本(抄本)は管轄法務局でしか取れません。

また共有物件は,他の共有者が何らかの登記をしていることがあります。この場合,登記情報全体にロックがかかるために「登記中扱い」になり,原則として登記簿謄本は交付されません。ただしこのケースでは,管轄法務局の権利係に申し出て確認してもらうことで,一時的にロックを外してもらって必要事項だけの登記簿抄本の交付をしてもらうことができます。これもすぎにロックをし直す必要があるので,管轄法務局で交付申請をすることになります。

単独所有物件でも取れないものとしては,区画整理事業地内の物件で,換地処分が行われている地域については,そのすべての物件について登記簿謄本の交付はできません。換地が終わるまで待たないとどうしようもありません。

他にもあったりはしますが,お目にかかることはまずないので,それは考慮しなくても大丈夫でしょう。
単独所有物件であれば,まず取れると考えていていいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/12 14:17

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.h …に案内がありますよ。オンラインで出来ますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/12 14:17

オンライン化されているので全国で取れる。


ごくごく一部はダメなものもある。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/12 14:17

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