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Googleマップ等の口コミには、会社の従業員を名指しで誹謗中傷しているものがあります。
仮に、被害者がその口コミの投稿者を訴える場合、原告はあくまでもその従業員本人であって、会社が原告となることはできませんか?

A 回答 (2件)

その誹謗中傷が、同時に会社の


社会的評価に関係するものであれば
会社にも原告適格を認めることが
可能です。

会社に関係なければ、原告適格を
有するのは従業員だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/06 12:33

内容にもよりますが業務妨害として訴えることは可能だと思いますよ。

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    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/01/05 09:25

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