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労働審判がもうすぐ終わる見込みなので、弁護士との契約書の依頼料を確認してました
着手金は記載されており、すでに払い済みです
次いで報酬金の項目ですが
「後日丙が決定する金額及び支払い方法とする」
とだけ書かれていました
報酬金は確か示談金の10%だと思ったんですが、この書き方だといくらだったかわかりません
「後日丙が決定する金額及び支払い方法とする」という書き方が普通なんでしょうか?
弁護士を利用する事態初めてなんですが、この書き方だと労働審判が終わって、示談金が確定しないと、支払う報奨金がわからないような

A 回答 (2件)

おそらく、


成功報酬額については、実際に裁判なり、審判なりが終わってみないと具体的に決定できないので、そういう記載の仕方をしているのでしょう。

いずれにしても、成功報酬については、
いずれは実際に弁護士に請求され、支払うことになるわけですから、その際に、受領書をもらうことにすればよろしいのではないでしょうか。

ちなみに、法令上、
【弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。】(民法第486条第1項)
ということになっております。

したがって、依頼人が弁護士に対して受領書(領収書)の交付を求めれば応じざるを得ないことになるはずですので。


【ご参考】
●民 法
(受取証書の交付請求等)
第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。

2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
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>報酬金は確か示談金の10%だと思ったんです



どこかに明記されてませんか?


>示談金が確定しないと、支払う報奨金がわからないような

成功報酬ですから、示談金額が確定しないと正確な支払い金額は算出出来ません。
仮に10%で示談金100万なら10万、示談金150万なら15万となるはずです。
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