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労働審判について解雇された私有利で、2回目で早期決着する見込みです
弁護士の方にはもともとこの手の裁判じゃ、給料の半年分ぐらいがせいぜいだろうといわれました
質問ですが、示談金に弁護士費用を追加してもいいものでしょうか?
請求済みの弁護士費用って12万程度なんですが
弁護士のかた年配の方で、やる気ない上に気難しいので、気安く聞けないです

A 回答 (4件)

労働審判の示談金に弁護士費用を追加することはできません。



示談は、被害者と加害者双方の合意によって成立するため、示談後は原則として追加請求や撤回はできません。

ただし、不法行為による損害賠償請求(たとえば、交通事故)の場合は、例外的に弁護士費用も損害として請求することが許されています。

そのため理論的には、労働審判において、労働関係の請求と併せて不法行為に基づく損害賠償を請求していくのであれば、相手方に弁護士費用を請求できることになります。

もっとも、労働審判で主に争われるのはあくまで労働問題ですから、労働審判において弁護士費用まで請求しているケースはあまりありません。
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民事訴訟の場合は原則として弁護士費用を請求できません。


ただし以下の場合は例外として請求できます。

(1)不法行為に基づく損害賠償を請求する場合
(2)労災に基づく損害賠償を請求する場合
(3)弁護士費用を損害に含める契約上の合意がある場合
(4)専門性が高い訴訟の場合

ですので一度弁護士事務所とご相談下さい。

弁護士費用は相手に請求できる? できない?(ベリーベスト法律事務所)
https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil …
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裁判での一般論ですが、敗訴した側が裁判に関わる費用を負担することになるのがふつうです。


ただし、弁護士費用だけはそうではなく、各自持ちとなります。

裁判に勝つために1億円をかけて優秀な弁護士を100人雇い、力づくで裁判に勝っても、その費用は自分持ちになりますので、無茶はできません。
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労働審判の事は存じませんが、民事訴訟だと敗訴した側が相手の弁護士費用も支払うのが一般的ですから、請求してみても損は無いでしょう。

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