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知人が原付、相手が車で双方酒気帯び状態の事故です。片側2車線の道路で原付の後ろに居た車が追い越そうと中央車線に出て並走した際、原付が車の側面に接触転倒し骨折、入院手術で全治3ヶ月の重傷を負いました。
相手の車は、後続の車が追いかけたにも拘らず逃走し数時間後に警察署に出頭しました。

事故から2ヶ月後の現場検証の際に双方が始めて対面し(その間何の連絡も無し)知人が治療費、慰謝料の話をした所、相手は自分はぶつけられたので遭って裁判でも何でもしてくれと言ったそうです。
この様な場合

1 自賠責の被害者請求

2 弁護士介入裁判

3 その他

何か良いアドバイス等有りましたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

1 逃走について


 逃走は、事故の後であり、事故の過失とは基本的には無関係です。飲酒同様、刑事処分や行政処分の対象とはなっても、事故の過失割合には影響しないでしょう。

2 健康保険の使用について
 この場合は、健康保険はいずれにしても使用すべきです。第三者行為傷病届けについては、相手が過失を認め、文書に署名捺印が必要なので、応じてくれるかどうかは疑問です。おそらく応じてはくれないでしょう。それでも、治療費を抑えるため、健康保険を使用するメリットは大です。

3 ファミリーバイク特約は、基本的には対人対物用で、本人の怪我には使用できませんが、更に人身傷害保険が付保されている場合か、完全に自損事故の場合(相手に過失のない場合)は使用できるかも知れないので、確認のため任意保険会社に問い合わせて下さい。

 事故の過失の状況が不明なので、一般的なことしかわかりませんが、いずれにしてもご自分の保険会社に相談することです。弁護士に相談するのは、その後でしょう。
   
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/24 10:05

飲酒については過失相殺に影響しますが、双方飲酒であれば相殺されますので0ですね。


ちなみに酒気帯び著しい過失10%加減算 飲酒運転なら重大な過失20%加減算→過失相殺事故の場合
当て逃げは過失割合に影響ナシ

健保は使えます。一般診療でかかっているなら早急に健保に切り換えること!!

過失相殺が絡むと知人の過失部分の対物賠償をファミリーバイクで見てくれます。 加入保険会社に相談して下さい。#3さんの回答のとうり弁護士相談はそのあとですね。
飲酒事実が明らかな場合、自分に貰える任意保険は免責 補償対象外になります。(人身傷害補償もしくは自損傷害いずれも)
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/24 10:10

重傷ですね。

ご心配なこととお見舞い申し上げます。
現在も治療中ですよね。 今後もリハビリなど当分かかりそうですね。
自賠責120万限度超える可能性大ですね。(健康保険でかかってますね。健康保険使えます。)
警察は民事不介入 当事者同士の賠償交渉は相手 居直っていることもあり、正常な話し合いはできないものと思います。
相手は任意保険加入してるのでしょうか?
また書き込みでは双方過失割合がどの程度なのか、少ないのか 多いのか 無過失なのか わかりません。
いずれにしても、ここは弁護士に相談 場合によっては依頼することも必要では・・・!
バイクの損害 写真見積もり要
治療にメドがつきそうな適当な時期を見計らって一度相談して下さい。
飲酒があっても、対人・対物賠償は保険対象になります。任意加入があれば請求倒れにはなりませんのでやはり弁護士にたよるのが良いのでは・・・?
なお、バイクには任意保険など加入はないのですか??
双方「酒気帯び」とありますが、警察でもそれは把握してる 調書にもとられてるのでしょうか・・・?
風船ふくらませたのかな・・・?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
酒気帯びは、調書はこれからなのだそうですが、風船は膨らませ、られたそうです。
・・・この場合でも、健康保険(第三者行為による傷病届け)は使えるのでしょうか?
なお、任意保険は車のファミリーバイク特約に入って居るそうなのですが、使える物なのでしょうか。
おわかりになる範囲で教えて頂けますでしょうか。

お礼日時:2005/05/23 03:57

 この事故の対応のポイントは、相手にいかなる過失が、いかなる割合で存在するのかという点でしょう。



 追い越し中に接触するか、併走中左車線で接触した場合は、相手に相当の過失があると思えます。

 しかしながら、併走中、中央車線で接触した場合(要するに自分からぶつかった場合)は、相手にどんな過失を問うのでしょうか。

 賠償とは、過失相当分の損害を金銭で償うものです。酒気帯び自体は、行政処分の対象にはなっても、事故の過失や賠償には影響ないかも知れません。

 とにかく、相手にどんな過失があるのかを見極めるのが先決です。過失が認められないのなら、賠償を求めること自体、ナンセンスです。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
知人に知らせたいと思います。
・・・逃走したという事に対する過失は、どのくらいの物に成るのでしょうか、おわかりする範囲で教えて頂けますでしょうか。

お礼日時:2005/05/23 04:03

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