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毒親の面倒を見たくない、完全に縁を切りたい場合、「関わりたくない。」と置き手紙を書いて住所閲覧制限をかけると親の介護の連絡が来たり勝手に保証人にされるリスクを回避できますか?

質問者からの補足コメント

  • 勝手に保証人にされた場合、裁判所か弁護士に相談するといいですか?

      補足日時:2025/01/16 18:16
  • 置き手紙に「勝手に保証人にしたら訴える」と書いた方がいいですか?

      補足日時:2025/01/16 18:18

A 回答 (5件)

今の所親が生きている間は法律的に縁を切るというシステムはありません。


置き手紙をしようが、そこに何を書こうが何をしようが親が諦めない限りは回避は難しいと思います。
病院だって介護関係だって身寄りの人がいないと凄く困るので無理矢理にでも息子などの電話番号を探して電話かけてきますよ。
その都度「縁を切っているので関係ないです。もう電話してこないでください」って言うしかないですね。
親が亡くなったら相続放棄をすれば完全に解放されます。
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残念ながら親の介護は義務です。


違反すれば逮捕されます。
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この回答へのお礼

現実親の面倒を見ていない子どもはいっぱいいますか?

お礼日時:2025/01/16 22:29

保証人については、書いてもいいでしょう。



どの道、本人の承認なしに保証人にするのは違法です。
親が無知で、違法なことをしそうなら書いたほうがいいかもしれません
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この回答へのお礼

自分がされたら嫌なこと、親がされて嫌なことどっちも書いた方がいいですよね。大半の毒親は世間体を気にするので警察、裁判所と書くと「やっぱりやめた。」と諦めますよね。

お礼日時:2025/01/16 18:26

親の面倒は、自分に余裕があればしなければなりません。


余裕がなければしたくてもできません。
毒親か良親かは関係ないです。

役所からは連絡がきます。
余裕がなければ断ればいいです。

置き手紙はしてもしなくてもいいです。
縁切りたいと親に伝えた方が面倒がないなら、手紙を置けばいいです。
その方が、捜索願いを出されたりしないから、いいかもしれません。
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この回答へのお礼

置き手紙に老後の面倒は見ない、勝手に保証人にしたら訴えると書いた方がいいですか?

お礼日時:2025/01/16 18:20

親の扶養は断ればいい。


勝手に保証人にするのは犯罪です。
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この回答へのお礼

断っても大丈夫何ですか?連絡は家族か役所から来ますか?

お礼日時:2025/01/16 18:12

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