
知識のある方、どうか教えてください。
夫のDV、モラハラにより接近禁止命令・別居を経て何年もかけてやっと去年の11月に離婚することができました。 しかし離婚受理されてから2ヶ月後の今日、突然
【婚姻前に購入したものを返してください】
と連絡がきました。
結婚前提で付き合っていた時に、うちの複雑な家庭の事情も飲み込んでくれ、当時私は全ての収入を家に入れていたため私自身の貯金はゼロ、この条件も含めて結婚してくださいと言われ、本当に感謝しました。
そしていざ結婚に向けて、家を見つけて引越し、その生活のための家電を彼が購入。
その3週間後に籍を入れました。
今回彼が言ってきているのは、この結婚生活のためという大前提がありますが、言ってしまえばそう言える、【籍を入れる前に購入したもの】です。
この彼の主張は通るのでしょうか?
私は彼に一生治らない傷を負わされ、本当に悔しいのですが、でも財産分与もせず離婚しました。こういうトラブルになりたくなかったからです。
ですので、なぜ今更そんな無理を行ってくるのか…
お金が無いので、私にこういう事を言えば困るというのをわかって言ってきているのです。
家電も既に5年以上使っているもので値段もつかないと思います。。。
何か良い切り返し方があるのか、はたまた従うしか手は無いのか。
今身の危険も感じているため、出来れば急ぎでご教示いただけると大変助かります。
宜しくお願いいたします。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
返す必要はありません。
相手が訴訟を起こしても勝てます。
無視すればいいです。
逆に慰謝料を請求しましょう。
回答ありがとうございます!
わたしは過去に母が兄にDVを受け、警察に行った事もあるのですが、夫の時も兄の時も警察は加害者の味方するんですよね。なんでなんでしょう。
数年前の離婚話しの時に弁護士事務所を4件回りましたが、骨折もしていないので怪我をしてても慰謝料請求は難しいと言われ、ただ1件だけ取れると言ってくれました。警察も法律も誰のためにあるのか時々わからなくなります。。。
励まされました、ありがとうございます
No.11
- 回答日時:
入籍前に買ったものは買った人の物ですから、グダグダ言っていないで、とっとと返しましょう。
着払いで伝票に、洗濯機・ベッド・棚とハッキリ書く。写真を撮っておくと良いです。宅急便の人に家に来て貰えば、持って行ってくれます。あれこれ事情を話さず、事務的に淡々と話す事。
洗濯は当分手洗いです。昔は皆手洗いでしたよ。
中古なら安いですから、お金を貯めて買いましょう。
頑張って下さい。
回答ありがとうございます!
わたしは男性恐怖症や右足が何をしてても一生痛いという事を背負わされたのに、なんか法律って何もしてくれなくて結局夫に優位になるのが無性に腹立ちまして( ̄▽ ̄;)
保険を解約して買おうって決めました。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
危険を感じているなら警察に通報してください。
No.6
- 回答日時:
家電製品の購入から5年以上経過していて、結婚生活に入るために購入した物なら、返さなくても良いです。
(動産ですので消耗品扱い)その旨伝える方法は、財産分与調停を済ませてないので、調停を申し立ててください。と、いう内容証明郵便を相手側に送っとけば良いです。No.5
- 回答日時:
相手側の申し出の筋は通りますね。
「購入したものを返して下さい」ということは、あなたがそれを所持してるのかな?結婚生活のために購入したものですし、そういう用意のないまま結婚生活をスタートすることはできないので、その用意が入籍以前であっても何ら不都合はない。
そして離婚事由にしても、これはDVが認められていませんよね。それが認められていたなら有責事由があるとして離婚が可能なんですけど、その有責事由が認められなかったので別居を経ての離婚しか選択の余地がなかったと理解します。
特に証拠等なくても接近禁止命令は一方的に取れるものですしね。接近禁止命令があるから相手側が悪いのだ、ということにはなりようがない。
そして離婚に際して、どちら側に有責事由があろうとも財産分与には何ら影響がないものですから、夫婦が夫婦であることを前提に共有するものは、どちら側の資質であろうと分与されることが前提です。その場合は分割しますが、物品は分割できないので所有する側がその半分に相当する額を支払うというのが妥当な考え方です。別居期間は共同共有共同使用していないので、別居開始年限に戻っての査定となります。
が、この物品の購入は夫婦生活が始まる以前の元夫のの資質からのみ夫婦生活の支度として購入されているということは、それはつまりは元夫側の結婚への持参品なんですよ。あなたに買い与えたものではないのですね。なので、あなたがそれを所有しているのであればそれは返す、ということが妥当であるし、返せないのであれば別居開始年限に戻った査定額で買い取るということですね。
その物品が元夫の手元にあるのなら、あなたは何ら関係がないことです。かつての夫の持参品は、元夫のももとして、今も夫が持っている。というだけのことですからね。
そして、補足ですが。離婚の際に財産分与をもらってないとあなたはおっしゃいますけれど、別居期間内に形成された夫の財産は妻側の寄与がないので、夫婦の財産とは認められませんのでね。なのでそれはもらえないものなんですよ。同居期間もほんの少しでしょう?ということは分与する共有財産はありませんよ。
回答としては、ちょっとあなたは欲張り過ぎかな。
詳しくご説明くださりありがとうございます!!
補足に少し書かせていただきましたが、一刻も早く離婚したかったため、ダメ元でしたが協議離婚で裁判所を通しませんでした。
結婚生活の家電はわたしが購入したものもありました。
生活費を共にしているときに勝手に500万以上する車を購入された腹立たしさあり、5年以上も使用した洗濯機とベッドを夫は既に違うものを持っているし必要もないのに、なぜ今更そんな事を!!と半分怒りの気持ちもありました笑。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
婚姻後に出来た資産や負債は折半ですがその前にある資産は各自の物です
結婚するために家具をそろえたのは相手の勝手
お金がないとわかっていたのですから仕方のないと納得したとみなされます。
接見禁止が出ている相手に理由をつけて接近したいのだと思います
無視してください
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こんなにたくさんの回答を頂けて嬉しいです。
引越と同時に同居したので家具家電を個人使用した期間はなく接近禁止命令後の別居開始ですが
完全別居には至ってなかった為、夫が使用する事もありました。あと結婚生活の為の家具家電は私が購入した物もあります。言葉足らずで申し訳ございません。
離婚は裁判所を通さずにしたのでDVが認められたか否かは判断は出来ないのですが、夫はDVでの逮捕歴があり、その際の私の心療内科と整形外科での診断書があります。昔弁護士さんに相談をした事があり、あくまでその当時の話になってしまいますが認められると仰っておりました。
家具家電は洗濯機とベッドと小さい棚です。別居中ですが生活費はまだ2人で出し合っていた期間に、勝手に何の相談もなく500万以上する車を購入されたので、財産分与となるとそれも含まれるのかと思いましたが、別居中だと対象にはならないのですね。大変勉強になりました。
ごめんなさい、書いたつもりでした。
要は結婚生活のために夫が購入した洗濯機とベッドと小さい棚を返せ
と言われています。
夫の家には洗濯機もベッドもあるので必要ないので、私を困らせたくて言ってきているのですが
法的には従わないといけないのかがわからなくて知りたかったのです。
頭に血が上ると殺しにかかってくるような人なので取り急ぎ知りたかったです。
ご返信ありがとうございました。
こんなことですみません。わたしも焦って頭が回っていませんでした。
ありがとうございます!
そこまでは把握していたのですが、
結婚生活前提で入籍するたった数週間前に購入した物も
その対象になるのか、考慮してもらえるような余地があるのか知りたかったのです。
本当にすみません。恐怖で焦っていたので全然言葉足らずですよね・・・・。
家電の価値に関しても慌て弁腰ネット的なもので検索した回答でした。
これから頭を冷やしてちゃんと考えますね。
ありがとうございました。