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義母と結婚すれば相続対策になりますか?

A 回答 (4件)

民法の規定で婚姻することは出来ない


直系姻族とは、配偶者の父母などを示す
たとえ配偶者と離婚したとしても無理

第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
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義母ってあなたのお父さんの奥さん?


それともあなたの旦那さんのお母さん?
誰が生きてて誰が死んでるの?
それはそうとあなたのIDは女名ですが、同性婚は日本ではできませんよ。
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なんの相続対策ですか?



配偶者になれば、配偶者が死んだとき相続人になります。
義母には子供もいるでしょうから、夫が1/2、残り1/2を子供たち全員で分けます。

肝心なのは何の対策か?です。

義母に夫がなく子供1人だけだと相続人は1人。
遺産総額が3600万以上だと相続税が発生します。
この相続税に対する対策というのなら、相続人を増やせば非課税限度額が増えます。

でもそのためには結婚しなくても義母と養子縁組すれば相続人になれます。
娘婿が離婚し、寿命短そうな義母と再婚すると、不自然だと税務署に疑われかねません。
養子縁組ならそんなに不自然ではないです。
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義母の相続人になりたいということですか?


でしたら結婚するか養子縁組するか、でしょうね。
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