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勝手に道路で飲酒検問してもいいですか?

飲酒運転ドライバーがいた場合、その場でドライバーを引きずり下ろして警察に通報したいと思ってます

田舎の飲酒運転は絶対許さない!!徹底的に追い詰めてやります

質問者からの補足コメント

  • 飲酒運転撲滅に否定的な人は悪人です

    飲酒運転を許すな!!!どこまでも追い詰めよう!

    協力しないという権利はありません!!!!

    飲酒運転するな!!!!!

      補足日時:2025/02/17 13:09

A 回答 (10件)

飲酒「検問」はできません。

そんな権限はありません。

また飲酒運転(と思われる)ドライバーを現行犯逮捕したとしても、その人が酒気帯び運転の基準(アルコール濃度が0.15mg/L以上)に達していなければ、あなたはどうしますかね。あなたのほうが大変なことになりますよ。

万引きと思って勝手に捕まえたら、そうではなかった、と同じ事態です。

何をするにしても、そういう心配を真っ先にしないと。自分の身が危うくなります。
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この回答へのお礼

飲酒運転Gメンをロードサイドの飲食店で雇うべきですね

お礼日時:2025/02/17 13:08

制止は暴行になります。

強要罪でもあります。土下座と同じですよ。
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一般人が検問なんてできません。


それだけのこと。
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日本は法治国家です。


検問や逮捕には厳重なルールがあります。
あなたが法律ではありません。

自分が法律だと思っているのなら、あなたは狂気です。
警察ではなく精神病院へ行ってください。
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この回答へのお礼

あなたが精神病院行ってください

正義の心を取り戻した方がいいですよ

友達になりましょう!拒否権は無いですよ!拒否するな!!!!

お礼日時:2025/02/17 13:16

>その場でドライバーを引きずり下ろして



暴力行為です。
警察であなたが逮捕されるでしょう。

「飲酒運転」は警官が、飲酒状態で運転している現行犯とつかまえないと逮捕できません。
警官でない人が酔っ払いを警察に連れていって、「この人飲酒運転していました」といっても無効です。

>田舎の飲酒運転は絶対許さない!!

まずあなたが警察官になりましょう。
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この回答へのお礼

暴力行為ではありませんよ

飲酒運転を正当化しないでください!!

なんであなたは飲酒運転を止めようとしないのでしょうか?

普通の人は飲酒運転しませんよ

お礼日時:2025/02/17 13:11

私は飲まないので、止められたらその場で暴行されたとして警察呼びます。

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この回答へのお礼

なんで警察呼ぶんですか?

話し合えば済みますよね?

暴行ではないですよ

お礼日時:2025/02/17 13:06

交通違反をした人を私人逮捕することは可能です。

たとえば、「飲酒運転」や「ひき逃げ」といった重大な交通違反がまさに目の前で発生した場合、私人逮捕の要件を満たします。 また、「スピード違反」や「信号無視」など30万円以下の科料や罰金が科される違反については、「犯人の住所と氏名が明らかでなく、犯人が逃走するおそれがあること」の要件を満たせば、私人逮捕することは可能となります。

検問はできません。通行妨害で逮捕されるかも。
通行妨害とは、公道や歩道を不当に占拠して通行を妨げる行為を指します。日本の法律では、このような行為は軽犯罪法や道路交通法に抵触する可能性があります。

軽犯罪法では、他人の通行を妨げる行為が違法とされており、これに違反した場合、罰金または拘留の処罰が科されることがあります。また、道路交通法では、無許可で道路を占拠する行為が禁止されており、違反すると罰則が科されることがあります。

飲み屋の駐車場で飲酒運転しないか見張るのはどうですか
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この回答へのお礼

ロードサイドの飲食店ではお客様のグループ全員が酒を飲まれたグループがいた場合は代行頼むまで店から出さないようにするべきです


全ての自動車にもアルコール検知装置を付けて飲酒してたらエンジンがかからないようにするべき

お礼日時:2025/02/17 13:14

お礼について



協力なんてしませんよ。
別に自分はやりたくないですから。
道交法違反の検挙は警察にお任せします。
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この回答へのお礼

あなたに拒否権はありません!協力してください!!!!お願いします!お願いします!!!!飲酒運転は誰だって許さない悪ですよ

正義の心を持て!!!!

お礼日時:2025/02/17 13:07

一般の方が、勝手に道路で飲酒検問を行うことは、違法行為にあたる可能性があります。



理由:

公務執行妨害: 警察官などの法執行機関の職務を妨害することになり、公務執行妨害罪に問われる可能性があります。

強制わいせつ・暴行罪: ドライバーを引きずり下ろす行為は、強制わいせつ罪や暴行罪に該当する可能性があります。

道路交通法違反: 道路の使用許可を得ずに検問を行うことは、道路交通法違反になる可能性があります。

名誉毀損・侮辱罪: 飲酒運転をしていない人に疑いをかけ、その行為を公にすることで、名誉毀損罪や侮辱罪に問われる可能性があります。

プライバシー侵害: 個人の身体検査や呼気検査を強制することは、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。

飲酒運転を発見した場合の適切な対応:

安全確保: まずは、ご自身の安全を確保してください。

警察への通報: 110番通報し、飲酒運転の疑いがある車両のナンバー、車種、場所、進行方向などを具体的に伝えてください。

二次被害防止: 可能であれば、ハザードランプを点灯させるなどして、周囲の車に注意を促し、二次被害を防ぐようにしてください。

飲酒運転撲滅への思いは理解できますが、ご自身で行動を起こすことは非常に危険であり、法に触れる可能性が高いです。必ず警察に通報し、対応を任せるようにしてください。
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この回答へのお礼

じゃあなんで警察官は毎日飲酒検問しないのでしょうか?

毎日飲酒検問すれば飲酒運転する極悪ドライバーから車没収、免許永久剥奪も出来ますよね?

お礼日時:2025/02/17 13:15

やりたかったら、やって良いですよ。



あなたみたいな方は、本当にやったらどうなるか体験してみないと分からないと思いますので。
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この回答へのお礼

あなたも協力してくれますよね?

お礼日時:2025/02/17 12:39

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