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根野菜、葉物野菜の農薬の中で、

実はその野菜はヴィーガン ではない

の内容興味がある人いらっしゃいますか?


私は農薬を扱っていた会社で仕事経験あるので詳しいです。

A 回答 (4件)

生物農薬を使用した野菜はヴィーガンではないという御説ですか?



生物農薬のことであれば、天敵昆虫、天敵線虫(寄生虫)、微生物農薬などがありますが、どこまでがいけないこと(動物からの搾取)なのでしょうか。


農薬として利用する昆虫や寄生虫は動物なので、その働きを利用するのは搾取にあたるのでしょうか。

アイガモの働きを利用した農法(防草・防虫目的)は生物農薬には含まれないようですが、動物からの搾取には あたらないのでしょうか。

微生物の生物農薬は動物ではないので(植物でもないし)許されるのでしょうか。

発酵食品は微生物の働きを利用したものだし、そもそもヒトは体内に大量の微生物を飼っていて、その働きを利用して生きているので、拒絶は当然できませんね。

食酢(発酵食品)は特定農薬に指定されていると思いますが、ヴィーガン的にはOKなのでしょうか。

牛乳(殺虫目的)は特定農薬には指定されていませんが、動物由来の食品なのでNGなのでしょうか。

そもそも仔牛のための牛乳を横取りしているわけだし、法令でも
〝「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。〟
と規定されているので、文字通り「搾取」ですね。酪農的には「搾乳」。

〜〜〜〜

いずれにしても、
ヴィーガン的なOK/NGの判断基準は、恣意的というかご都合主義に思えて、非信者の私にはよく理解できません。

理解して信仰したいわけではありませんが、知識として正確に知っておきたい気はします。

〜〜〜〜

●農薬取締法(昭和23年法律第82号)

(定義)
第二条 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤(肥料の品質の確保等に関する法律 第二条第一項に規定する肥料を除く。)をいう。
2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。
〈3以下略〉
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>根野菜、葉物野菜の農薬の中で、



実はその野菜はヴィーガン ではない
↑農薬の中で?ってのが日本語として意味が分からないのでそこだけは興味あるかもしれない。
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根野菜、葉物野菜の農薬の中で、実はその野菜はヴィーガン ではない



これの意味がわからないので興味のある人は少ないんじゃないですかね。

失礼ながらこれまでのご質問では農薬や農業に詳しいようには思えないのですが。
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ヴィーガンにも色んな考えの人がいるから、それぞれ違うのでなんとも言えない。

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