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アルバイト先を3月15日付けで退職する予定です。
理由は同意無しの部署異動、着替えの時間を1分単位で図られ1分でも遅れると叱責されるなどのパワハラ等です。

15日より前の日に有給消化をしたいです。
15日締めなので退職後の有給消化になると給料繰り越しになるためです。
7日分ほど溜まっております。
法律上2週間前に退職の意向を伝えれば問題ないとの事なので今の時期に伝えますが恐らく有給申請が断られます。
代わりが居ないからなどと言われて。
どうしたらいいでしょうか?
私の業務は作業場の清掃で私が休んだ日はほかの掃除バイトがやるかそれも無理なら日中の社員が残ってやっています。

もう辞めるだけなのでどんなに嫌われてもいいので法律を盾に希望を通すつもりです。
アドバイスお願いします

A 回答 (1件)

> 理由は同意無しの部署異動、



会社には人事権あるし、理由を伝える義務も無いと思うけど。
伝えた方が円満ではなる。

> 着替えの時間を1分単位で図られ1分でも遅れると叱責されるなどの

着替えるのに十分な時間が与えられているのに、それより遅れたら正当な叱責、指導だと思う。
時間が短いなら、そちらの改善請求を行うべき。

--
有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。
有給申請したけど断られたなら、そういう記録をガッツリ残しとけば、退職時にまとめて取得する根拠に出来るし。


> 退職後の有給消化になると

退職後は有給使えません。

> どうしたらいいでしょうか?

・有給申請する(記録は残す)
・休む
して下さい。

> が恐らく有給申請が断られます。

時季変更権の行使なのかどうかを確認。
そもそもそう簡単に行使できないけど、時季変更権の行使なら、書面で変更する日とともに提示してもらう。


その上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いの段取り、請求、内容証明、労基署から行政指導、少額訴訟なんか行って不払いが確定すると、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなくて、より罪の重い有給休暇の不付与(法第39条違反、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になるとか。
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