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会社の情報を外部に伝えたら相応の社会的制裁を与える、という誓約書を会社の入社時書いたとします。

しかし、会社内ではパワハラや虐待は横行しており、上司に伝えても効果がありません。

その場合、誓約書はどのくらいの効力、効果を持ちますか?例えば警察に相談とかしたらそれはそれで問題ですし、社会的制裁は別に受ける、という形になるのでしょうか??

A 回答 (6件)

たぶんその誓約書は会社内で通用する程度です。

大げさに言えば従業員を洗脳するためのものです。

「相応の社会的制裁を与える」というのは具体的なことが分からず、違法行為が行われるのであればそもそも法的にも無効です。安心してください。

ただ社外秘の情報を漏らすこと、例えば顧客の個人情報を持ち出すとかは違法となる可能性がありますので、勤め先の言う「会社の情報」というのが何であるかにもよるところがあります。

質問者さんの心配されることはそういったところではないと思いますが、警察に相談できるのは何か具体的な被害や証拠があった場合です。

逆に言えば会社側が何かをしてきたら、その証拠を残し、警察にも相談してみましょう。

他にも、例えばパワハラや虐待で精神的な被害ありそれを医学的に証明できるものがあれば警察も相談にのってくれると思います。

その場合「相応の社会的制裁を与える」という文言も「脅迫をうけた」と主張できるかもしれません。
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効力無効です。


民間企業が勝手に作ってる雇用契約書より一般法規の方が効力が強いからです。
違法状態を相談したり通報したりするのは、労働者が身を守るための権利です。
それは労働基準法、労働安全衛生法、公益通報者保護法に定義されています。

「違法な契約書は無効」と覚えておいてください。
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まず、誓約書の効力についてですが、法律に反する内容や公序良俗に反する内容が含まれている場合、その誓約書は無効とされる可能性が高いです。

例えば、労働基準法や民法に違反する内容が含まれている場合、その誓約書は法的に無効とされます。

パワハラや虐待が横行している場合、内部告発を行うことは公益通報者保護法によって保護される行為です。この法律は、違法行為や不正行為を告発する労働者を保護するためのものであり、告発者が不利益を被らないようにするためのものです。

警察に相談することは問題ありませんし、むしろ適切な対応です。会社が誓約書を盾にして社会的制裁を与えると脅すことは違法行為に該当する可能性があります。労働者支援団体や労働基準監督署、法務局のパワハラ相談窓口に相談することも検討してください。

あなたの安全と権利を守るために、適切な手続きを踏んで対応することが重要です。
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> 誓約書はどのくらいの効力、効果を持ちますか?



無効。

「会社の情報を外部に伝えたらぶん殴る」
「会社に逆らったらブッ殺す」
と同程度の内容だと思う。

労働基準法
| (強制労働の禁止)
| 第5条
|  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
|  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

民法
| (公序良俗)
| 第90条
|  公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


> 上司に伝えても効果がありません。

トラブルの経緯の内容、日時、場所、相談を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録、録音をガッツリ残していれば、社外の労働者支援団体、労基署、労働局や法務局のパワハラ、人権相談の窓口に相談する根拠に出来る。

--
> 社会的制裁は別に受ける、という形になるのでしょうか??

まぁ、会社が、
「コイツは会社の金を盗んで火をつけて逃げた」
とかってデタラメをSNSとかに書き込むのは、行政や警察に相談しといたって、阻止するのは困難。

労働者支援団体とか弁護士事務所の名前出しといて、それやったらえらい事になるって牽制するくらい。


そういう場合は、前述のように会社に相談したが改善しないので「やむを得ず」外部に相談したって段取り踏んで、記録をしっかり残しといた上で、
・会社に対して損害賠償請求を行い、経済的な制裁を受けてもらう
・会社に名誉棄損罪なんかで刑事的な制裁を受けてもらう
・そういうのが報道された結果、取引先が無くなるなんかして経済的、社会的な制裁を受けてもらう
とかしか出来ないと思う。
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いかなる契約も法律を超えることは出来ません。



「社会的制裁」が何を意味するか分かりませんが、
損害賠償請求等であれば、情報漏洩に対する措置としてはごく普通と言えます。
ないでしょうが、対象社員の個人情報をネットに晒します、とかであれば当然ながら契約は無効となります。(違法行為なので)

また、ここで想定されるのが内部告発であれば、
公益通報者保護法に規定される内容は保護されます。
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>会社の情報を外部に伝えたら相応の社会的制裁を与える


その範疇はどのように記載されいますか。
違法な事が行われていることを、外部(警察など)へ通報は
問題ないはず。
出していけないのは、商取引内容や経営戦略とか事業の妨げに
なる情報のリークです。会社規模によりインサイダー取引とかに。
パワハラなどは、違法行為ですから通報は問題にならない。
放置している会社が罰せらえる。
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