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会社の有給について質問です。

体調不良での欠勤を有給休暇にすると、欠勤扱いにはなりませんか?

私が働いているのはコールセンターで、毎月ランキング8位以内には特別手当が給料にプラスされます。

しかし勤怠にきびしく欠勤が1度でもあればランキングの対象外になってしまいます。

しかし明日はどうしても休みたい理由があり、悪いこととはわかっていますが体調不良を言い訳に休みたいと思っています。

入社して6ヶ月以上経っているので有給休暇はありますし、以前事故の翌日に休んだ際は有給休暇が無かったのですが電話した際「〜ちゃんは有給休暇まだないから欠勤になっちゃうね」と話してたので休みを有給休暇にするのはできるんだと思います。

しかしランキングに関してはまた別なのかと思うと休んだらかなり勿体無い気がします。
毎月必ず2位か3位にはなるので4万円近くは貰っています。

会社に聞くのが1番とは思いますが聞いた次の日に休むなんてわざとらしすぎるかなとも思います。

私と同じような業態の方でしたりはいらっしゃいませんか?

A 回答 (8件)

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「会社の有給について質問です。 体調不良で」の回答画像8
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結論を言えば、会社の判断ですから同業他社がどうであろうと関係ありません。



まず法的には有給休暇は事前申請が原則なのんで、当日(事後)の申請においては認める義務はありません。つまり会社の判断で欠勤とすることに問題はないという事です。

ただ多くの企業では有給休暇を消化させるために当日(事後)であっても認める事は多いでしょう。


仮に有給休暇が認められたとすれば欠勤扱いにはなりませんが、特別手当の支給要件を満たさない可能性はあると思います。
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> 体調不良での欠勤を有給休暇にすると、欠勤扱いにはなりませんか?



欠勤でなくて有給休暇扱いになるハズ。
その特別手当を支給しないってのはNGです。

労働基準法
| 第136条
|  使用者は、第三十九条~による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。


> しかし明日はどうしても休みたい理由があり、悪いこととはわかっていますが体調不良を言い訳に休みたいと思っています。

事前に予定が分かってたのなら、フツーに私用とかで有給休暇申請しとけば良かったのに。
私用では有給ダメだとかってのもNG。

今日の今頃の夜間の時間とか、明日の朝の有給申請だと、会社が時季変更権を行使するかどうか検討する時間の猶予が無いとかって理由で、有給休暇が認められなかった事例、判例がある。
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私の会社では、有休は3日前までの事前申請で、それ以降は理由にかかわらず欠勤扱いです。


ということで、会社により扱いが違いますから、御社の規定がどうかによります
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なんで体調不良なんて嘘を吐く必要があるんですか?


普通にこの日に有給休暇使わせてくださいと言えば良いだけじゃないですか。
会社は理由によって有給休暇を使わせないということはできません。
「この日は1日中寝ていたいから」という理由でも使うことができます。

ランキングに影響するのは急遽穴を開けるときだけじゃないんですか?
もしそうなら体調不良での欠勤だろうと有給休暇の使用だろうと、こんな時間にいきなり明日休むと言えば、普通に対象外になってしまうでしょう。

そのへんの仕組をまず確認した方が良いですよ?
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> 体調不良での欠勤を有給休暇にすると、


有休休暇にする、と言うこと自体が、欠勤ではないです。

> 体調不良を言い訳に休みたいと思っています。
正直に、有休休暇を届け出ればよいです。
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>体調不良での欠勤を有給休暇にすると、欠勤扱いにはなりませんか?


さぁ?そういう「調整」をしていただける職場もありますが
あなたの所がそうなのか、は赤の他人回答者にはわかりませんので
回答できません。

届出記録上の点で「労働者が損しない形態」をとってくれることはママありますが
申し出のタイミングによっては「代わりの労働者の手配」など
上長に迷惑かければ対処は違ってくるかもです

>私と同じような業態の方
業態のでなく、勤務先の勤務管理体制次第です
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> 体調不良での欠勤を有給休暇にすると、欠勤扱いにはなりませんか?



はい、もちろんです。有給休暇ですから。

ただし、「体調不良での欠勤を有給休暇にする」の判断は会社の規定によるものですから、個人の都合でどうこうできるものではありません。
「有給は事前に申請して承認を得ること」とガチガチに定めれれていれば、
体調不良による急な休みは「欠勤」となります

以前のやり取りで有給休暇にできるはずと思っていても、いざそのときになってみると「知らん」とあしらわれることもあるので、やっぱり確認は必要になります。
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