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期末手当が正社員だけに支給されました。
それまでは継続雇用社員にも支給されていたのに、今年は正社員だけということです。
これは法律的に問題無いのでしょうか?

A 回答 (5件)

賃金規定に期末手当の支給が明記されているのに支給されなかったなら、賃金不払いって事になると思う。


賃金額が明記されていなかったら、最悪金一封支給されてって事になりかねないけど。


同一労働同一賃金で、業務内容が同じなら、賃金も同じにするのが望ましいって事にはなっています。
ただし、努力義務だけで罰則などはないです。

厚生労働省 - 同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

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そういうのを根拠にして、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になると思うます。

職場に労働組合があるなら、そちらを通して話し合い。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談の上で、担当者に間に入ってもらって話し合い。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
https://www.seinen-u.org/

最終的にはそういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベスト。
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法的には何も問題無いです。

公務員以外は期末手当を支給しろとは明記されていませんから。
あとは就業規則に記載されているかどうかです。まあ、記載ないからそのようにしたのでしょう。
組合に訴えて、交渉してもらいましょう。御用組合しかなければ泣き寝入りです。
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正社員と継続雇用社員に区別され散るのなら問題ないでしょう


その企業も来年から期末手当を無くする方向になるかもしれません
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悔しければ、正社員を目指しましょう。

正社員になれば、会社はあなたの事を守ってくれます。
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法的には何の問題もないです。



就業規則に反している、もしくは雇用契約を満たしていない可能性はありますので、就業規則や雇用契約を確認なさるといいでしょう。
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