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日常の生活の中で簡単にプライバシーと言っているようにおもうのですが、例えば次のような場合にプライバシーの侵害にあたるのでしょうか?
病院の患者さんから、名前で呼ばれると他の人に受診していることや受診科目が知られてしまう。そのため、もし患者さんが名前で呼ばれることを望まず、番号など他の方法をで呼んでほしいと申し出があった場合。その意志を尊重しないとプライバシーを侵害することになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

プライバシーという言葉を定義した法律がないのは確かですが、判例・学説においては、プライバシーの権利についての議論は多くなされており、その概念もかたまりつつあるといえます。



プライバシーの侵害とされるのは、私的な事項に関する情報を「みだりに公開すること」です。この言葉の意味するところは、プライバシーに関する事項を公開しても直ちに権利侵害になるというのではなく、これに相反する利益、たとえば報道の自由、知る権利などと比較して違法であると評価できる場合に初めてプライバシーの侵害となる、ということなのです。

しかし、具体的な事例における侵害の判断は非常に微妙で、難しいものだといえます。

例えば次のような判例もあります。
http://www1.odn.ne.jp/~aac13570/copyright-h15912 …

この判例で問題になったのは名前・住所などの情報でしたが、特定の講演会に出席していたという事実とあわせて考えればプライバシーの利益が認められる、とされました。

高裁では、名前などの公開は違法とまではいえないと判断しましたが、最高裁では逆に、違法であったと判断しました。ただし、最高裁でも、裁判官のうち2名はこの結論に反対し、反対意見を述べています。

ご質問の件の場合もかなり判断は難しいとおもいます。個人的には、(1)その場に居合わせた人には、その人が病院にきていたことはいずれにしても分かってしまう、(2)病院にきている以上名前を呼ばれることは予想できる、(3)名前を呼んでも、それが聞こえる人の範囲は比較的狭い、という理由で、たとえ本人の意思に反していたとしてもプライバシーの侵害とは評価されないのではないかと考えます。ただしこれは個人的な意見で、実際に裁判になればどう判断されるか、正直わかりません。

なお、このような場合は、プライバシーだけでなく個人情報保護法との関係でも問題となるおそれがあると言われています。番号札制にするなどの対応策が一番安全だとはいえるのですが、なかなか難しい問題ですよね。
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この回答へのお礼

詳しく説明をしていただきありがとうございました。

お礼日時:2005/05/25 20:10

プライバシーの定義については法律的には未整備で、厳密な定義はありません。


「他人に知られたくない事を守ること」ぐらいの考えかたになります。
そのため、プライバシー対策は過剰なものになりがちです。

質問の例にあげたケースでは、プライバシーの侵害だと思う人が一人でもいれば、それはプライバシーの侵害だと言えます。
しかしながら、病院では個人の取り違いが文字通り致命的な問題になりますから、名前で確認することが重要であるといえます。
人命とプライバシーのどちらを優先するか等、ケースバイケースで判断しなくてはなりません。
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この回答へのお礼

早速アドバイスをいただきありがとうございました。判例でも解釈が色々あるとのこと、参考になりました。私もそうですが、安易に使用できない言葉であると感じました。

お礼日時:2005/05/25 07:42

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