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刑務所では閉居罰中であっても弁護人との信書の発受はできますよね?
つまり弁護士に手紙を書けますよね?

A 回答 (1件)

難しい質問ですね…w


やった事がないので確実ではありませんが、どうしても受罰中に弁護士と手紙をやり取りする必要があると願箋で申し出て、それが認められればOKかと。
例えば何がしかの裁判中であるとか、遺産などの相続に関わる事で急いで事を進める必要があるとか。

さらに内容は検閲されて申し出た内容と合致していれば発信してくれると思います。
単に異議申し立てなどなら罰が終わってからにしろと言われて一蹴されると思います。

余談ですが、判決が出る前の接見禁止の時には無条件で弁護士に手紙を出せます。
その際には検閲されませんのでオレは女に宛てた手紙をまるっと弁護士宛に発信して弁護士から女に渡してもらったりしてました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。
できれば今日したもう一つの質問にも答えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2025/03/17 22:01

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