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兵庫県元県民局長が勤務時間中に職務と関係のない日記を約2百時間を費やして公用パソコンに書いていたことについて、職務専念義務違反として
その分の給与返還の住民監査請求を遺族に対してしていますが、それぐらいのことは誰でもやってるし、そんな住民監査請求は不当な請求になりますか。

A 回答 (3件)

そのようなことは誰でもやっているわけではないと思いますし,その監査請求が不当な請求に当たるかどうかは監査機関が決定することであり,僕らが決めることではありません(その”日記”とやらの全貌を知らないと判断できないことだと思います)。



ただそれ,本当に日記なのでしょうか。
それを残した元県民局長は,別の意図があってそのようなことをしたのかもしれないと僕は思います。

どうして個人のパソコンではなく,公用のパソコンに保存したのか。
それは,そこに書かれたことを公にしたかったからではないかと思うのです。

日記というのは基本的に,誰かに見てもらうために書き記すものではありません。むしろ他人に見られないために,鍵付きの日記帳なんてものもあったりします。
そして公用パソコンはプライベートな秘密事項を保存しておくためのものではないことは明らかなことで,その内容は,管理者であれば閲覧できるもののはずです。ゆえに書いた本人も,誰かに見られることを前提に残していたのだと思います。ただ内部告発的な内容を単純に残していては,その存在が都合悪いと感じる人によって消されてしまうかもしれません。だから日記に仮装するかたちで書き残し,その真意がわかる人には伝わるようにと願って,公用パソコンに保存し続けたのかもしれません。
結果,真意のわからない人には日記に見えるものが残され,それが明るみに出たことで消されることもなくなり,かつその分析が進むことで真意が明らかになっていく。監査請求なんてオマケが付いてきちゃったりもするけれど,資料を闇に葬られないためにはそれは致し方ないのかなと。

そんな裏があるのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/21 08:33

そのような請求が行われているか知りませんが、直接関係のない遺族に請求するのは人情としてどうなんてしょうね。



なんだか嫌がらせでしかないですよ。日本は古来から「死者にむち打つなかれ」という習慣があります。それにも反していますし。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/21 08:33

誰もがやっていると言う認識は間違いだと思います。

後ろ希だと。
その事と請求の当・不当は無関係だと思います。
請求そのものの不当性は無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/21 08:33

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