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主人は年金取得者と少しバイトもしてます。
私が仕事を辞めたら主人の扶養に入る事は出来ますか?

A 回答 (5件)

国民健康保険は世帯の加入者各々の


所得から保険料を求めて、合計額を
世帯主に請求する運用になっています。
改定時期は6~7月で納付書が
世帯主のご主人にまとめて届くことに
なります。

税金の方は、配偶者特別控除を申告
できるケースは多いです。

計算は少し面倒になりますが、
ちょっと説明しておくと。

年金も給与もそれぞれの収入から、
『所得』に換算します。

給与の年間収入は給与所得控除
(最低55万)を引いて、
年金は年間受給額から
公的年金等控除を
65歳未満なら60万
65歳以上なら110万
を引きます。

例えば、年金は65歳以上で、
110万以下ならば、所得は0
となるのです!
そして給与が150万あっても、
150万ー給与所得控除55万
=所得95万
となり、
年金の所得0+
給与所得95万の
合計所得95万で、
配偶者特別控除の申告が
ご主人は申告できるんです。

配偶者控除、配偶者特別控除の控除額
合計所得 所得税 住民税
~48万  38万 33万(配偶者控除)
~95万  38万 33万 ●
95万超  36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超  6万  6万
130万超  3万  3万
133万超 控除なし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
となっていて、
所得95万は、所得48万と同じ
控除が受けられます。

このあたり、よくご確認下さい。
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あなたはおいくつ??

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扶養の制度は税金と社会保険があります。



税金の制度としては、
ご主人の所得税と住民税が安くなる
制度で『配偶者控除』と言います。

ご主人が年金と給与収入で所得税、
住民税を払っている場合有効です。

奥さんの所得条件は、
所得48万(給与収入換算103万)
以下で配偶者控除
それ以降は配偶者特別控除となります。
奥さんも年金受給者となる場合は、
その所得の考慮も必要です。

社会保険の扶養制度は、
勤め先で加入できる健康保険ならば
制度を利用できます。

ご主人が加入している健保が、
国民健康保険ですと、扶養制度はなく
奥さん分の国民健康保険料が上乗せ
となります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

主人は国民健康保険ですので無理ですね(*´ω`*)
私も年金と所得入れて103万は越えそぅですので単独で健康保険に入るしかないですね
ありがとうございました(*´-`)

お礼日時:2025/03/26 17:16

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年金のカテなので 2. 社保の話かとは思いますが、夫は“少しのバイト”で被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) なのですか。

もし国民健康保険や後期高齢者保険なら、これらに扶養の概念はありません。

国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

後期高齢者保険なら、家族合算ではなく夫も妻もそれぞれ単独加入ですので、なおさら扶養の概念はありません。
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扶養に入る事は出来るか市役所で相談してみて下さい

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