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大阪万博の空飛ぶクルマって普通免許と自家用操縦士免許固定翼が必要ですが実際に公の場で走行(飛行)させる場合は道路交通法と航空法どちらに基づきますか?

A 回答 (5件)

そもそも「空飛ぶくるま」って人を乗せることができるドローンですからね。

道路を走ることを想定していませんので自動車に分類されていません。ですので道路交通法には基づきません。

電動モーターでプロペラをまわし垂直離着陸ができる「eVTOL(イーブイトール)」と呼ばれるものです。ですので航空法の航空機に該当します。
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現状は、試作機を試験飛行です。


私有地内ですから、免許は不要に

ただ、実際に試験ではなく、本格的な運用になるとこの限りではない・・・

実質的に、まだ法整備が追いついていないでしょうね・・・
法整備が追いついていないから、現状の法でいえば、普通免許と操縦士免許固定翼ってなる。
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公道を走ることはないので自動車の免許は不要です。


航空免許は型式によって固定翼機か回転翼機のどちらか又は両方ですね。
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今は試作機を私有地で飛行させているので、免許は


いりません。
自動車学校のコースで練習するのに、運転免許がいらないのと
同じです
実用化するには、空飛ぶ車専用の法律と運転免許を
作る必要があります
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この回答へのお礼

ヘリコプターと同じように一般家庭で所有するのが難しそうですね

お礼日時:2025/04/14 22:18

実際には公の場でまだ飛んではいけません。


公開実験です。
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