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理学療法士は「医師の指示の元に~」という決まりがあり、理学療法を実施するには医師の指示(処方箋?)が必要と言われています。

しかし、理学療法士が行っている運動療法(動作指導を含む)や徒手療法(マッサージなど)は、
鍼灸師の針灸や看護師の注射と同じで医療行為になるのでしょうか?
物理療法は無資格の助手さんが実施する場合もありますし、無資格のマッサージ師さんもいらっしゃいます。
運動療法はスポーツジムのトレーナーやピラティスでやっていることと類似しているとも思います。

聞きたいこととしては、
 理学療法士が医師の指示によらず、リハビリを提供した場合、違法行為になるのでしょうか?
ということです。
もちろん、医療・介護保険の請求ができないのはいわずもがなですが、
もし、カイロプラクティックや整体師、マッサージ師のように実費請求で利用者さんが納得された場合、そういった独立・開業も可能なのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (6件)

>しかし、理学療法士が行っている運動療法(動作指導を含む)や徒手療法(マッサージなど)は、



PTのマッサージは、医師の指示のもと理学療法の一環として例外的に認められています。簡単に言えばPTは病院以外ではマッサージができません。


>鍼灸師の針灸や看護師の注射と同じで医療行為になるのでしょうか?

鍼灸師は医療行為ではなく医療類似行為になります。PTとは病院で医師の指示があって初めて機能する資格です。


>物理療法は無資格の助手さんが実施する場合もありますし、無資格のマッサージ師さんもいらっしゃいます。運動療法はスポーツジムのトレーナーやピラティスでやっていることと類似しているとも思います。

問題はそこですね。PTは名称独占資格ですから、誰がリハビリを行っても構わないのですが、私はPTですと謳ってはダメなのです。何をしたいのかにもよるのだと思いますが、PTやリハビリを謳い、行っていることは無資格マッサージ(これは違法ではない)ならぎりぎりグレーだと思います。

ただ保険請求はできないのが問題です。長い時間・期間がかかるリハビリに投資してくれる患者さんがいるかどうかですね。介護保険であれば色々やりようはあるかもしれません。


>理学療法士が医師の指示によらず、リハビリを提供した場合、違法行為になるのでしょうか?

リハビリとはっきり謳い、リハビリと称したものを提供すれば違法の可能性は出てきます(司法判断があるかどうかわかりませんが・・・)。ですから建前上は、リハビリとはっきり謳い、リハビリでないもの(例えば無資格マッサージ)を提供すればグレーだと思います(無資格マッサージ合法の司法判断はあります)。

あとはたとえば、理学体操などのネーミングなどの工夫ですね。リハビリの定義ってありましたっけ?その解釈の隙間を縫った手技を考えるとか、顧問の医師を置くとか。


>もちろん、医療・介護保険の請求ができないのはいわずもがなですが、

先ほども言ったように、医療保険は請求できませんが、介護保険なら機能訓練指導員などの絡みでうまくやりようはあるかもしれません(当方介護にはそこまで明るくありません)。


ただ貴方のやりたいことは独立開業して、個別に患者さんを診ることなんですよね?であれば無資格マッサージとして独立するしか方法はないと思います。


長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>しかし、理学療法士が行っている運動療法(動作指導を含む)や徒手療法(マッサージなど)は、
PTのマッサージは、医師の指示のもと理学療法の一環として例外的に認められています。簡単に言えばPTは病院以外ではマッサージができません。

そうなんですね、知りませんでした。

マッサージ以外に、運動療法や動作指導を取り入れたかったのですが、この状況だと難しそうですね。

お礼日時:2012/01/03 02:42

No.3です。

補足ありがとうございます。


>あとは…医師の指示の元の理学療法ではないですから、何かあったときの訴訟対策とかですかね?通常(理学療法士協会)の保険は効きそうに無いですから。

それならJHAという整体やカイロなど無資格手技者も対象の保険があります。

http://www.jha-shugi.jp/


有資格者が法律や制度に縛られ、柔整師は保険の不正請求などやりたい放題、無資格者がのうのうと営業を続ける業界。貴方のような志の高い方にぜひ頑張っていただきたい。
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No.3です。

補足ありがとうございます。
法律を再度よく読み直してみました。#3と解釈が違うところがありますので、出来ればこちらを優先に参考にされてください。


まずあなたの最終目標が見えてこないのですが、PTの技術や知識を活かし “治療院” をやりたいといことですか?


>マッサージ以外に、運動療法や動作指導を取り入れたかったのですが、この状況だと難しそうですね。

いや大丈夫だと思いますよ。リハビリ系の文言を謳うのは少し工夫がいるかもしれませんが、無資格マッサージは最高裁で 「健康上重大な害がなければ無資格でも構わない」 との判断がなされています。


>とのことなのですが、よく街でみかけるマッサージ店はみなさん資格を持ってらっしゃるのでしょうか?(国家資格の按摩・指圧・マッサージ師?)

あんまマッサージ指圧師は業務独占資格なので、 「マッサージやあんま、指圧」 と謳うのは全然問題ありません。先ほども言いましたが、行うのも司法判断により問題ありません。


>保険請求でないからこそ、診療代金も自由に選べるのでは?と考えてみました。もちろん、1割、3割負担よりは割高にはなりますが。。

実際に経営すると問題はそこです。まぁ整体やカイロが経営できているわけですから、やり方によっては儲かると思います。そういえば、脊損の患者さんをメインに、リハビリ施設を運営している30代のPTかトレーナーがいましたね。その方は事故か病気でもう亡くなったのですが、たしか個人でやっていたように記憶しています。


>この際、「理学療法士」の免許を使用しなかった場合(もともと医師の指示がなければ使えませんが)、違法になるのか?(言い方を変えれば、「医師の指示によらない運動療法、動作指導は違法になるのか?」)ということが、今の自分の中での一番の焦点です。

PTOT法第2条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
3 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。
第17条 理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない。

要するに問題は第2条3項ですね。これをよく見てみると、PTとは何かを定義しています。まとめます。

・国家資格を有している
・理学療法士の名称を用いる
・医師の指示で理学療法を業とする者

法律をよく読むと、この全てがそろい始めてPTということになると思います。無資格者がPT業をしているのもPTと名乗っていないからということですから。ということは、PTを名乗らなければ、お金をもらわなければ(料金はあくまでもマッサージに課金する)、医師の指示がなくても理学療法をしてもいいということになると思います。

ただ一つ心配なのは、 「私は理学療法士です」 って言わなくても、看板に 「リハビリ」 「運動療法」 と謳うのは、理学療法士の名称を使用しているとみなされるかもしれません。また “業” という言葉の解釈ですが、一般的には 「その行為によってお金をもらう」 ということですが 「継続、反復されることも業とみなす」 というような解釈も(不確かですが)聞いたことがあります。



以上を踏まえPTが起業するために、法律を素直に解釈した物をまとめてみます。
×PTを名乗る
○マッサージを謳う
○無資格マッサージ
○リハビリ、運動療法などの手技(ただし課金せず、手技の一環が条件)
△リハビリ、運動療法などの名称(トレーニングなど似た言葉で代用)



調べてはいませんが、司法判断されたものがあれば一番確実かと思われます。私であれば無資格マッサージとして起業し、手技の一環で運動療法や可動域訓練を入れてしまうと思います。


長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。
(※この回答はあくまでも私個人の見解です。参考程度にされてください)
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

私がやりたいことは
 (医療・介護保険によらない)PTの技術や知識を活かした“訪問リハビリ”のようなもの
をやりたいと思っています。

「医師の指示のもと~」と縛りが多い中で、理学療法士の職域を少しでも広げられる可能性がないかと探しています。

基本は「マッサージ」を売りにして、動作指導や運動療法を取り入れれば大丈夫なようですね。
問題は「リハビリ」という名称が使えない中でどう売り込むかと、料金設定ですね。
あとは…医師の指示の元の理学療法ではないですから、何かあったときの訴訟対策とかですかね?
通常(理学療法士協会)の保険は効きそうに無いですから。

非常に参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/05 10:15

関西で鍼灸・マッサージ店の院長をしております。



結論から言いますと、他の方が仰られている通り、
理学療法士としての開業は不可能です。

>理学療法士が医師の指示によらず、リハビリを提供した場合、違法行為になるのでしょうか?

はい、完全に違法です。
リハビリを売りにした起業は不可能です。
ただし・・・

無資格マッサージというよりは現在ではリラクゼーションと言った方が良いでしょうか。
まぁ、マッサージをしていることにはどちらも変わりありませんが、
マッサージの名称を使うには、マッサージ師の資格が必要なので。

リラクゼーションのような形での起業は可能です。
ただしこの場合、社会的な扱いは理学療法士ではなく、無資格の素人になりますが。
もちろんお客様に対して、マッサージやリハビリと言った内容の言葉は使えません。

質問者さまも有資格者なので、そのあたりの事情はご存じだと思います。
ようは起業することは可能だけれど、いくつか条件があると・・・。

ただそこはそんなに問題ではありません。
起業すること自体は無資格の方でもしている事なので、金と準備の問題だけです。
一番問題なのは理学療法士が、リラクゼーション等の形態で起業した場合、
稼げるかどうかということです。

病院でマッサージやリハビリをして自信がある方もおられると思いますが、
そもそも、実費治療と保険治療ではお客様のニーズが違います。
起業しても、もちろん保険請求は不可能なので、
質問者さまが起業される場合、自動的に実費治療ということになります。
実費治療を求めるお客様に対して、質問者さまが要望に応えることができるかが一番の課題なのです。

まず、実費治療でリハビリのように定期的に通ってもらって結果を出すという方法では、
たぶん廃業です。
そもそもリハビリは医者に言われているから仕方なくしているという人も少なくありません。
まぁ保険も効きますし、患者は医者の言葉には弱いですからね。
ましてや、リラクゼーションの店に頻繁に通ってねって言われて来店してくれる人は少ないと思います。

病院のリハビリと根本的に違うのが、一回の治療でその金額に見合う、
または金額以上の結果をお客様に提供できるかです。
(基本は金額以上のサービスでなければいけません。)
それが無ければ次はありません。
そして、ダメな印象を持たれたお客様は周りにそれを口外します。
病院もそういう意味では同じですが、いかに口コミでお客様をつかむかです。
それができる店が繁盛し、そうでないところが廃業です。

また仮にオレはリハビリ技術で納得させるぜ!!
・・と病院と同じような内容のサービスを提供しても、
そもそも病院で保険で受けれるリハビリを実費で選ぶお客様も少ないと思います。
用は・・・

(1)そもそも今されている内容を実費では難しい。
(2)実費には実費に求められる施術方法があります。
 それを質問者さま行えるかどうか。
(3)病院の中で雇われで働いていた感覚を経営者としての感覚に切り替えることができるか。
 ・・・というよりは経営者しての考えを本当に確立しているか、の方が良いかな。
(4)法律的に開業はカタチを選ばなければ可能だ。

以上が、とりあえず今後、僕が質問者さまの立場なら考えることです。 

長くなりましたが、まだまだ書き足りないことも多いですが、
グタグダ書くのもどうかと思うので・・・

なんかマイナス要因ばかり書いてしまいましたが、決して起業を反対しているわけではありません。
逆に似た業種として応援しています。
ただ、見切り発車で廃業は避けて頂きたいので僭越ながらご忠告させて頂きました。
また何か質問等あればどんどん聞いて下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「開業」と書いてしまったため、みなさまに誤解を与えてしまいました。
私がしたいのは「起業」です。

>マッサージの名称を使うには、マッサージ師の資格が必要なので。
とのことなのですが、よく街でみかけるマッサージ店はみなさん資格を持ってらっしゃるのでしょうか?
(国家資格の按摩・指圧・マッサージ師?)


保険請求でないからこそ、診療代金も自由に選べるのでは?
と考えてみました。
もちろん、1割、3割負担よりは割高にはなりますが。。
医療保険、介護保険を使用する場合、医師を雇わねばならないというところにネックを感じています。
(人脈的にも経費的にも)

料金についてはやり方も考えてあるのですが、マッサージ以外に理学療法士の特徴を活かした運動療法、動作指導を中心に起業してみたいと思いました。
この際、「理学療法士」の免許を使用しなかった場合(もともと医師の指示がなければ使えませんが)、
違法になるのか?
(言い方を変えれば、「医師の指示によらない運動療法、動作指導は違法になるのか?」)
ということが、今の自分の中での一番の焦点です。

それらだけであれば、「機能訓練士」でも実施できる内容だと思うのですが、
やはり「グレー」なケースになりそうですね。

お礼日時:2012/01/03 03:00

理学療法士としては、開業できない。

柔道整復師とは違い開業権なし。
やりかたによっては、「起業」はできる。
理学療法はうたわずに免許なしのマッサージ屋やカイロプラクティック
と同じ扱いで起業する。理学療法のノウハウや技術は生かせる。
http://comedical.blog23.fc2.com/blog-entry-25.html
http://ptninaru.com/licence/169/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
URLまでありがとうございます。

お礼日時:2012/01/03 02:38

患者に触れることは医療行為に当たりますので有資格者が医師の指示で行う必要があります。


また、カイロプラクティックやマッサージ師なども国家資格を取ってからでないと行えません
保険使用とか実費請求などは関係ありません

無資格の場合は違法ですが、資格者の指示の元にサポートするのことは出来ますが、本来、医療行為は行うことはできません
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この回答へのお礼

回答ありがとうぞございます。

お礼日時:2012/01/03 02:36

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