No.11ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
まず、黄色信号での交差点侵入は【信号無視に該当する】ので、違法行為をしている場合の免許証
提示は任意ではなく、提示しない場合の逮捕は正当なケース(少々乱暴すぎますので問題はあるか
と思いますが)もありますので、その点は考慮してください。
まず、通常の免許証の提示は任意であり、拒否することが可能ですが、拒否した場合、無免許運転
の可能性があるため、この点を利用して提示を迫るケースがあります。
また、暴言のみでは逮捕理由にはなりません。これは明らかに職権の濫用です。
ちなみに職務質問や免許の提示等、任意の職務を拒否しても、当然の如く公務執行妨害は該当しま
せん。が、実際には国民の無知を利用して、ご質問のようなケースは存在するようですね。
では、どのように対応するか・・・
警察官服務規定には、【警察官は、市民から身分証の提示を求められたら、速やかに提示しなけれ
ばならない】と規定されております。つまり、市民からの提示等は任意ですが、警察官の手帳提示
は強制です。
『まずは、あなたが警察官である証拠を提示してください』と言ってみましょう。拒否するようで
あれば、『警察官服務規定では、提示するよう規定されているはずだ』と主張するだけでも、警察
官に対し、ずいぶんと法律に詳しいようなイメージを与えますので、これだけでもずいぶんと効果
があるでしょう。
それでもトラブルに発展するようであれば、逮捕には、逮捕状、もしくは現行犯逮捕でも逮捕理由
の提示が必要です。公務執行妨害だとするならば、その根拠を提示する必要があります。
つまり、#5様の例で言うと、
「我々が見せろと言ったら、市民は見せる義務がある」との発言自体間違いであり、
「何もしてないのに、それはおかしいだろう?」との問いには、何をしたのか?どのような容疑な
のかを警察側が明確に提示する必要があります。
刑事でも、民事でも、全ての根拠は、裁く側・請求する側が提示する必要があります。
この点の説明を受け、納得いかなければ、管轄の警察署や警視庁など、上部組織への苦情がよろし
いかと思います。
No.17
- 回答日時:
98Kinさん
私はあなたを支持します。
免許証を提示しないことが公妨に当たると言ったり、供述が二転三転する方を相手することはないと思います。
免許証の提示について義務があるのは、仰るとおり酒気帯び、無免許、過労運転の場合のみです。
そこで、これ以外の交通違反の場合の免許証の提示については、刑事訴訟法197条(捜査に必要な取調べ)「捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる」が根拠になります。
しかし、語尾「できる」とあるように、あくまで任意規定ですが、住居、氏名等が分からない場合、切符処理することがふさわしくないので、強制にて行う(すなわち逮捕する)事が多いようです。
このことを知らずに「交通違反に納得できないなら免許証を提示するな。」とする回答者が多いことに憤りを感じます。
質問から離れて申し訳ありません。
No.16
- 回答日時:
まぁまぁ 質問の本質から 離れたところでもめないで下さい
基本的に警官が違反行為を現認したんですから
車両の停止を求め免許証の提示を求めるのは
当然だと思いますよ。
この場合も免許証は提示して切符を切られた時に
暴言を吐いた とありますし。
警察の不祥事がおきた後など 捕まればこれくらいの
ことはよく言われるでしょう
でも 真面目に仕事をしてる警官が言われれば
そりゃカチンとくるでしょう
唯一書かれた補足に 侮辱罪にはならない
子供の喧嘩も全て侮辱罪になる とお書きですが
違反行為を咎められた腹いせに そのような事を
言う質問者さんは小学生並ってことでしょうな
No.15
- 回答日時:
また過去の判例では奈良簡裁の
「道交法67条一項により、自動車運転者に停止を命ずるためには抽象的一般的理由では足らず、同項の停止を求める具体的要件を、経験則上疑わせる程度の理由を要する」
と言うのしか知りませんが、最近新しい判例が出たのでしょうか。
何も知らないでいい加減なことを書いたかも知れませんが、その点は素人ですのでご容赦ください。
No.14
- 回答日時:
すいません。
私自身法律には疎く
第67条 警察官は、車両等の運転者が第64条、第65条第1項、第66条、第71条の4第3項から第6項まで又は第85条第5項若しくは第6項の規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第92条第1項の運転免許証又は第107条の2の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。
この条文しか知りません。
そして
64条、65条の1、66条、71条を見ると、無免許や飲酒運転、過労運転に関して書いてあり、「認めるとき」と書いてある以上、客観的に分かるように説明しなくてはいけないと法学の授業で習った記憶ですが、「提示義務」の根拠はどこでしょうか?
私も何か勘違いしてると拙いので、ご教授いただければ幸いです。
No.12
- 回答日時:
>免許所持者なら自動車教習所で習うと思いますが
自動車学校で教則本を渡され
「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」と書いてあり、
67条には飲酒運転、過労運転、無免許での大型自動車運転の場合は提示義務があると書いてあったので、それ以外のときは、今の今まで私自身は手間を取らせないようにと言う好意で警察官に免許を見せてました。
勿論生意気な警察官の場合は、67条に違反してると疑うに足る客観的根拠を示すように求めるつもりですが、最近は警察官も丁寧な方が多く、気持ちよく提示してます。
jmd11さんが卒業された自動車学校では道交法の教則本を配らなかったのですか?
No.10
- 回答日時:
>免許証を提示しないことも当然「公務執行妨害」には当たりません。
公務執行妨害に該当させなくとも道路交通法に抵触させることはできます。
運転免許証の提示を求められたら、提示する義務があります。道路交通法に記載されています。
免許所持者なら自動車教習所で習うと思いますが。
No.9
- 回答日時:
刑法95条(公務執行妨害及び職務強要)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して「暴行又は脅迫」を加えた者は、三年以下の懲役又は禁固に処する。
この程度の暴言は暴行、脅迫には当たりませんし、罪には当たりません。
No.8さんの仰る職務執行妨害は私の理解不足のためか存じ上げませんし、免許証を提示しないことも当然「公務執行妨害」には当たりません。
No.8
- 回答日時:
暴言だけだと立件が難しいかも、少しでも相手に触れれば暴行罪にできるかも。
免許証の提示は、どんな場合でも必要ですので、拒否しないようにしましょう。
免許証を提示しないと言うことは、無免許と言うことも推測され、不審者に対して職務質問を行うことに対しての反抗は、職務執行妨害罪に当然なります。
一部の回答者は、理解不足の人が多いようです。
違反してないから見せないと本人が言っても変ですよね。犯人が、「私は何もしてない」と言ったから見逃すほど警官は馬鹿ではないですからね。
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