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明日、私の父親の生活保護を代理申請します。
様々な書類を受け取り記入を済ませ、提出しようと思っていますが・・・ 父親の住んでいる借家の大家さんから昨日、「役所の生活保護を担当してる人間がいて、参考までに要領よくやった方が良いので一度会ってみませんか?」と言われたので、お話を聞いてみました。(大家さんの自宅でです)
その時に言われたのが「生保はいいのですが、認定された場合は今後の将来に例えば亡くなった場合とかにお父さんの相続放棄等は出来なくなる等の事も出てくるけど大丈夫ですか?」と言われました。
確かに当方の父親は多少煩わしい面(借金等)も抱えてるので不安要素とはなりましたが、実際そうなのでしょうか? もちろん亡くなってからの話になりますが・・・
色々と不安要素がありますがなんだかいまいちピンとこなかったので、質問させていただきました。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    ちなみに親は78歳と高齢で、くも膜下出血により入院中。半身麻痺・視力低下等の症状が出ています。

      補足日時:2025/05/19 13:46
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A 回答 (7件)

不正確な説明だったのだと思います。


本人が死去したら質問者様が相続放棄するかどうかは自由です。
そして、
借金を背負っていても生活保護申請は可能です。
万が一、申請の受付を拒否されたら、市民団体に相談がよいかもしれません。

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakut...
または、
利用のしかた 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
https://seiho-lawyer.net/?page_id=52
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>明日、私の父親の生活保護を代理申請します。


要保護者のお子さんなら扶養義務者として申請できます、代理申請ではありません。

生活保護法
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
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デメリットを探しているのなら、少なくともあなたは父を控除対象扶養者にはできません。


俗にいう「税扶養」はダメってことです。

なぜなら、扶養控除の要件の一つに
(2)納税者と生計を一にしていること。
があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「生計が一」とは、必ずしも同居である必要はなく、別居でも生活費の面倒を見ているのなら認められますが、そもそも面戸を見てくれる家族がいるなら生活保護は対象外です。

生活保護が認められ空には、生計を見てくれる家族はいない、扶養控除の対象になる家族はいないということになります。

>入院中。半身麻痺・視力低下等の症状が出て…

普通なら子であるあなたに、障害者控除や医療費控除などが認められそうですが、生活保護者になればどちらももアウトです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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>お父さんの相続放棄等は出来なくなる等の…

日本語は正確に聞き分けましょう。

1. (あなたが) お父さんからの相続放棄は出来なくなる
2. お父さんは (親や子、兄弟などからの) 相続放棄は出来なくなる

どちらなのか、申請書類を提出する際に再度ご確認ください。

>父親は多少煩わしい面(借金等)も抱えてるので…

法令類に詳しいわけではありませんが、公費で生活費と医療費の面倒を見たあげく、旅立てば過去の借金まで公費に頼ってもらっては困ると、行政側が考えるのも分かるような気がします。
と言うことは 1. 番の可能性もじゅうぶんあるんじゃないですか。
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この回答へのお礼

なるほどですね。 解釈もそれぞれにありますよね。実際は申請をして親の全てがわかってからの話だとは思います。私どもも全てを把握しているわけでは無いので。 ですが、日本語の解釈とかではなくてその方の一方的解釈ですよね。 それぞれケースがあるわけですし。ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/19 14:52

一般的には、遺産相続の場合、相続する現金、土地、借金などを合計して、プラスになることを想定しているので、相続する人が生活保護を受けている場合、プラスの財産を放棄するのは、生活保護の趣旨からして、相続放棄ができないことになっています。



でも、例えば借金が大きくてマイナス財産(借金)の相続になる場合とか、土地を相続しても、それは地方の人気ない土地で、換金が困難な場合には、計算上はプラスになるとしても、その後の出費を考慮したら相続放棄したほうが得ってこともあります。
なので、この場合は相続放棄が可能です。

そして、父親の生活保護申請についての相続放棄の問題は、父親自身についてであり、代理申請する質問者さんには関係ない話だと思われます。
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この回答へのお礼

簡単な説明しかしてないにもかかわらず的確な回答ありがとうございます。 預貯金無し・年金無しなので医療費負担は全額当方が見ており、家計を圧迫してましたのでなかなか役所の方も冷たい意見のように感じましたので。(まあ、公平性を保つためにも仕方ないとは思いますが) ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/19 14:56

生活保護受給者本人が相続人である時には、基本的には行政手続きとして相続放棄ができないというのが、これまでの慣例ですね。



あなたではなく、お父様自身が相続人となるケースのことを大家さんはおっしゃっているんだと思いますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2025/05/19 14:57

相続放棄は相続人であるあなたの権利ですから、お父様が生活保護を受給しても関係ありません。

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この回答へのお礼

私もそう思います。 相談を請け負ってくれた方も悪気があったわけでは無く一般論であり、解釈の方向性だったかとは思います。 ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/19 14:58

なら、生きているうち生活保護受給中にに自己破産した方が良いと思います。


法テラスとか利用すると良いです。

AIに確認する感じだと相続破棄出来るみたいですけど。。。専門機関に相談してみるのがおすすめです。
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この回答へのお礼

ほぼ破綻している状況のようなものです。 蓄えも年金もありませんので。ありがとうございました。

お礼日時:2025/05/19 15:00

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