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夫が亡くなり 息子夫婦と同居の為 家の名義を夫から息子に変更しましたが息子夫婦が家を建てることになったので 名義を息子から私に変更したいのですが可能でしょうか?
可能な場合 何か税金がかかってきますか?

A 回答 (7件)

>名義を息子から私に変更したい…



登記簿の変更には事由が必要です。
1. 売買
2. 贈与
3. 相続

まあ 3.番は関係ないですけど、1. 番でしょうか、2.番でしょうか。

>何か税金がかかって…

消費税や固定資産税はお分かりだと思うので割愛して、
1. 番なら、売った側に譲渡による所得税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2. 番なら、もらった側に贈与税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
です。

>夫婦が家を建てることになったので…

税金を払いたくなかったら、現状のままにしておけばよいだけです。
1人の人間が家を2軒も3軒も持ってはいけないなどとする法はありませんのでね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/05/21 18:13

変える必要性を感じませんが。



贈与税が・・・。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/21 18:12

例えば今回の名義変更で税金がかかり、貴女が亡くなった時にまた税金が掛かるので変更するよりお金が欲しいなら売ってお金にして貰った方が良いかと。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/21 18:12

勿論可能です。


「贈与税」が掛かりますね。
こちらが分かり易いと思います。
https://www.zeijimu.com/setsuzei-soudan/archives …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/21 18:13

先に回答有る様に、出来るし高い贈与税を払うことに。



だから名変しないことが一番です。
固定資産税はだれが払っても良い。
そのままでして、貴女がそのまま暮らせばよい。

将来、貴女が亡くあんれば、息子さんが相続するから。
結果は変らないです。
無駄に税金を払う必要性ない。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/21 18:13

3. 贈与による名義変更



かかる税金:
• 登録免許税:固定資産税評価額 × 2.0%
• 贈与税:年間110万円を超える贈与に課税(累進税率:10〜55%)

とか、かな。。。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/21 18:13

可能ですよ、手続きするだけです



>何か税金がかかってきますか?
その家の評価額によっては 贈与税がかかります
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/21 18:13

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