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家族でも子どもの住民票を勝手に取ることはできないですか?

A 回答 (4件)

事情次第で,取れることも取れないこともあります。



同一世帯の同居親族であれば,自分を含めた世帯全員のものという請求をすれば普通に(子どもを含めた)世帯全員のものが取得できます。

別世帯の場合にはそれは使えませんが,民法730条の親族間の互助義務,民法877条1項の直系血族の扶養義務を請求理由に持ち出されると,それらの義務は法律上のものであるために,その請求は国民の正当な権利行使のためと解されてしまうために,役所はその請求に対して拒絶をすることはできません。

ただ,親族間でもDVがあるような事情だと話は違ってきます。国には国民の自由及び権利を保持する義務がある(日本国憲法12条の解釈。国民全体を縛ることで国に義務を課す結果になる)ために,役所は,DV加害者にはDV被害者の情報を流すことはできません。そのような事情は,当事者からの申し出がない限りは役所が知らない事情になるために,理由を明らかにした申し出をすること自体が,被害者の人権を守るために必要なことになります。

そのような事情があって親族には居場所を知られたくないというのであれば,ちゃんと役所に申し出をしたほうがいいと思います。でなければ国(の出先機関でもある役所)もあなたを守ることができません。
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この回答へのお礼

閲覧制限をかけれない場合は、住民票の住所変更の時に役所の人に家族が来たら住民票を開示しないようにお願いした方がいいですか?

お礼日時:2025/05/31 22:57

「「委任する旨の書面」ってどういう書類ですか?」



委任状のことです。
大概の自治体が、所定の様式を定めています。

委任する旨の記載があれば実際は委任者本人の自筆でなくとも、いう意味を込めそのような表現としました。

書式はお住まいの役所のホームページにあるかと思います。
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この回答へのお礼

実際に私が委任状を書かなくても家族は私の住民票を見れるということなんですね。

お礼日時:2025/05/31 15:56

親御さんに住民票からあなたの居場所を知られたくないと言うことでしょうか?



「あなたの委任状が必要です」とは、役所からすれば「あなたが委任する旨の書面」が整っていれば交付すると言うことで、あなたの自筆かどうか筆跡鑑定や照合もしませんし、印鑑は印鑑登録済みの実印でなければならないわけではありません。

意味、分かります?
可能と言うことです。
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この回答へのお礼

じゃあ、閲覧制限をかけるしかないってこと?そもそも「委任する旨の書面」ってどういう書類ですか?

お礼日時:2025/05/31 15:48

子どもとは、未成年?


その場合は、親権者であれば、別世帯であっても取得は可能です。

子どもが成人しているのであれば、本人からの委任状が必要てす。
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この回答へのお礼

成人してます。ということは私が委任状を出さない限り取れないということですか?閲覧制限をかけれない場合は断固として委任状を出さないことですか?

お礼日時:2025/05/31 15:32

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