
約1年半前に元旦那と離婚し、原因は旦那の不貞が原因だったため弁護士と裁判所を通し慰謝料を請求となりました。
金額は150万円なのですが、一括で払えないため毎月5万ずつ払うということで、面倒ですがそれでよしとし振込は問題なく確認できている状況です。
そして、時がたち,私は再婚する予定となりました。
その場合、口座名義が変わるため元旦那に伝えないといけません。
その場合、現金書留で手紙を出せばいいのでしょうか?
裁判所に連絡?
ご存知の方教えてください

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A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
同じ銀行では疲れない可能性があります。
今は1人が2つの口座を持つのはできない制度になってると思います。
結婚して別姓になったので口座を作りたいというと断られるのでは?
黙って作ればできるかもしれない。
ただしその場合、本人確認書類は、旧姓が書いてないものでないとウソがバレます。
違う銀行にするのが無難です
No.7
- 回答日時:
再婚と慰謝料は関係ないです。
元夫は支払い義務があります。
口座名を変えたことで元夫が払わないというなら裁判所に支払い命令を出してもらえばいいです。
そういうのは面倒ということなら、新姓の口座は別の銀行で作り、慰謝料振込口座はそのままにしておけばいいです。
こういうことがあるから、夫婦別姓の方がいいんです。
あなたが再婚の姓をあなたの姓にすれば、こんな悩みは生じません。
元夫は再婚しようが三婚しょうが、あなたにプライバシーがバレることはないです。
不公平ですね。
No.5
- 回答日時:
書留郵便、は受取人が配達人と対面してハンコもらうので
「確かに受け取った」証明には、まぁなります。
が、本人でなく同居人でも受け取れるので、とぼけられたらダメかも。
他に「内容証明郵便」がありますが、所定の書式に書いて
届け出る郵便局長の証明を得て利用可能なものです。
曖昧な文章などあると修正されたりして手間っちゃ手間です。
これについては、「受け取ったけど読んでない」などという主張も
されるかもですが、そんなもん通用しない、のが社会の通例のようで
そこそこ効果あるらしいです。
>同じ銀行でもいいのかしら。
同銀行で同名義で複数口座は開けなくなって久しいです。
(銀行口座転売対策として)多分今も変わりないかと。
ですが、姓が変われば可能かも?
正確に知らずすみません。銀行にて確認してくださいまし
No.3
- 回答日時:
旧姓のまま口座を維持する方法はとれないということでしょうか。
連絡するのであれば、内容証明郵便で伝えるのがよいかもしれません。
この日にこの書面であなたに伝えましたからね、という証拠になりますから。
No.2
- 回答日時:
>現金書留で手紙を出せばいいのでしょうか?
ちと意味不明。
振込先口座の名義(姓だけですよね)が変わるだけならその旨を
最低口頭でも伝えたらよろしいのでは。
>現金書留
現金、は関係ないですね。「書留」と書きたかったのですかね
まぁ「聞いてない」と言われない為には書留もある程度は意味ありますが。
>裁判所に連絡?
裁判所は今更関係ないと思います。揉めたにしても。
No.1さんの回答見て
>再婚がバレるの嫌ですよね
を見て、なるほど、元旦那次第ですが
「再婚するなら慰謝料支払い手抜きすっか」など考えるかもで、
これが心配なら暫くはその口座は名義変更せず維持されては。
No.1
- 回答日時:
再婚がバレるの嫌ですよね。
口座名義変えなくていいですよ。30ヶ月ぐらいなら支障ないでしょう。
何ならそのまま置いておいて、新生活用の口座は新しく作ったらどうですか。
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なんで『現金書留』と書いたのか…すみません
書留の間違いです!
口座を維持して、別の口座を作ったらいいのですね…
同じ銀行でもいいのかしら。
聞いてみます!