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私は会社の事務担当役員であり、従業員がかかわった問題において、今の段階では公にはしないということで得た情報なので、詳細は書くことができません。
ただ、その従業員の今後の対応・判断においては、可能な限りの協力をしようと考えているので、お詳しい方のアドバイスをいただければと思います。

病院(医師)の作成の処方箋と異なる処方を調剤薬局が行ってしまい、健康被害が生じた場合の調剤薬局が取るべき賠償等はどのようなものになるでしょうか?
健康被害は、心疾患を疑われるほどの症状に見舞われたとのことです。体調が戻るのにも数日かかりそうだけれども、入院まではしなさそうです。
目安事例などがあると助かります。

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A 回答 (5件)

調剤過誤について書かれたサイトがあります。


https://karu-keru.com/info/job/ph/dispensing-error
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個人の話に、なんで会社が関わっているの? 職務に関係あったのですか

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隠し事にしてことを済まそうとしていますか?



本件は医師法と薬剤師法両法に抵触しています。
あなたは社員の健康にかかわる部分で労働契約法を踏みにじろうとしています。

ただちに保健所と警察に届け出をして、しかるべき指示を受けると共に患者さんを専門医師の管理下に置かねばなりません。
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まずは調剤薬局が謝罪をし、調剤薬局側の基準で相手の被害額を計算し相手に提示して納得されればその額を補償して一件落着です。

相手がそれで納得しないときは相手の要求を聞きそれを受け入れるならそこで解決ですが、相手の要求が過大で受け入れられず、交渉しても歩み寄れないときは裁判で決着です。
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医師の診断書に記載された全治期間と外来通院回数で決まります。


後遺障害発生した場合は、医師による後遺症の程度判定によります。
当然ですが、健康被害が調剤薬局の誤処方によるものであることは、その当事者が立証することが前提です。
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