おすすめのモーニング・朝食メニューを教えて!

 夫の父母は、食うには困らない年金生活をしているはずなのに、夫の兄からは毎月の仕送りを受けています。
 数年前は、入院した義母へ見舞いとして5万を送ったところ、お返しもなく(別に欲しくもないが)、親戚を通じて「もっとまとまった額をおくるもんだ」と言っているらしい話が聞こえてきました。
 このままでは、もし義父母のどちらかが亡くなりでもした場合、こちらにも経済的にあからさまに頼ってくるのではと不安でならなくなりました。
 夫は若い頃、義父母に多額の金を貸してそのままにされていることもあり、私のその不安には同意してくれました。
 そこで、義兄の方に、念書をもらおうと考えていますが、どういった文にすれば効果的か、悩んでいます。
 冠婚葬祭など以外には金銭的に頼らないでほしいという内容にしたいのですが、どういったことに気を付ければよいでしょうか。
 義兄は、今は義父母と別居していますが、ゆくゆくは跡継ぎで、弟である夫は遺産相続に関して放棄するよう言われています。

A 回答 (3件)

こんにちは。


ご質問拝読いたしました。

まず、義父母への多額の貸付の件ですが、ご主人は返済してもらうつもりがあるのでしょうか?
おありのようでしたらまずこちらを片付ける事をおすすめいたします。
肉親に借金の督促はお辛いことかと思いますが、肉親同士であるからこそお金の関係はきちんとしておくべきです。
そしてそれはあとに述べる「遺産」にも大きく関わってくる問題だからです。
もし「それはもう義父母にあげたもの」と割り切ることが出来るのであれば、そのお金のことは今後一切
口に出すべきではないと思います。

そして、その問題を解決したら今度は相続の件です。
>>ゆくゆくは跡継ぎで、弟である夫は遺産相続に関して放棄するよう言われています。
全くもっておかしな話のような気もしますが、義兄は「その遺産で残った親の面倒をみる」つもりでそのような
申し出をしているのかもしれません。
それであるのならば、義兄に対して「子供としての両親に対する責任は負うが、冠婚葬祭も含み(自分たちの香典等は別ですよ)
今後一切両親のための金銭的援助はしない。その代わり遺産相続の一切を放棄する」という
念書(公正証書が望ましいです)をご主人からお兄様に渡して取り交わしてみては如何でしょうか。
遺産相続の法定相続分が「金銭的援助」である、とはっきりと示してみては如何でしょうか。
もちろん、相続財産が多ければあなたのご主人は納得できないかもしれませんので、ご主人が同意されればということですが。

とにかく、一番問題なのは「お金も頼り、現実的な生活の面倒まで頼られる」状況に陥ることです。
シビアなようですが、ここではっきりさせておかないとご質問者様の杞憂は現実のものとなってしまいます。
嫁の立場で夫の両親について口出しするのは難しい事だと思いますが、ここは一つご主人に頑張ってもらってください。

ご参考になれば幸いです。
皆が幸せになれる道筋が見つかるといいですね。
頑張ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 夫は、借金を返してもらうつもりも微塵もなく、遺産放棄についても、弟なんだから、ということでことさら疑問に思っている様子もありません。見事に教育されています。
 私自身、ボーッとしているところがあるので、第三者の方のご意見を見て、改めてしっかりしないといけないんだ、という気持ちを持ちました。

お礼日時:2005/05/28 14:56

念書について、よりもこっちが気になります。



>弟である夫は遺産相続に関して放棄するよう言われています。

どうして?
遺産相続の権利があるのだから、放棄する(させられる)必要性はどこにもありません。
跡継ぎじゃないから放棄?それはおかしいです。

あなたの御夫君はご両親の財産を相続する権利がありますから、相続権放棄は絶対にしないようにしてください。

ましてや若い頃に多額の金を貸していたのであれば、財産相続は当然の権利です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございます。
本当に、おっしゃる通りですよね。
 田舎へ行くと実際そういうことはままあるらしいです。
 そうまでして跡継ぎへ残さなきゃいけないもの、なんて今時あるのか、と思ってしまいますが、戦前の世代の悲しい性なんでしょうか。
 

お礼日時:2005/05/28 14:37

金銭感覚が違うんでしょうかね?


5万も出せば十分過ぎると思うんですが…
私が貰う立場だったら恐縮してしまいますよ。

念書を書いてもらうにしても、まずは
弁護士さんに相談された方が
親族間でトラブルがあっても安心で良いと思います。

例え、遺産を放棄するように書かれた遺言書があったとしても、
請求すれば定められた遺留分が必ず貰える筈です。

参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/igon/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございます。
 私の方の実家では、こういうことで出費するにしても1,2万が限度ですが、夫の田舎の方では、ちょっとした慶弔でもギョッとするような額で考えるようです。
 お金持ちがそうする分には構いませんが、子どもにたかってまでそういう見栄を張る親の気が知れません・・・。

お礼日時:2005/05/28 14:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報