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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> その際に必要なものは夫、妻の本籍地が違う場合、戸籍を移す方の戸籍謄(抄)本と印鑑と年金手帳(加入者)と保険証(加入者)ですよね。
蛇足かと思うのですが、「戸籍を移す方」という表現について確認させてください。
失礼ですが、現在、新郎および質問者さんの方の戸籍はどちらにありますか?現在、新郎および質問者さんの戸籍がそれぞれの両親の戸籍の中にある(初婚であり、転籍届などの特殊な届け出を出したことがない場合は多分そうです。住所は無関係です)場合、婚姻によって必ず新しい戸籍が編成されます。というのも、戸籍には夫婦は一組しか入れない決まりなので、例えば新郎の両親の戸籍に入っている新郎の戸籍にあなたが入ると、{新郎の両親}{質問者さん夫妻}の2組の夫婦が一つの戸籍に入ることになるので、戸籍制度上まずい状態になります。よって、新郎の方はその両親の戸籍から抜け、新婦(質問者さん)もその両親の戸籍から抜け、二人で新しい戸籍を編成しなくてはいけません。
原則的には、婚姻届によって2人のための戸籍が新しく編成される(どちらかの戸籍が移るのではない)と覚えてください。よって、今までの戸籍を抹消し、新しい戸籍を編成するために、婚姻届にはそれぞれの戸籍謄本が必要となります。例外は、新しい戸籍を夫婦どちらかが今まで本籍をおいていた役所の管内に作る場合は、戸籍謄本の持参は不要です(例えば夫がA市に本籍をおき、夫婦の新しい戸籍をA市に作るのであれば、夫の方の戸籍謄本は不要です。なぜなら、夫に関する戸籍の抹消作業はA市役所の中だけで行えるので、消す戸籍についての情報はなくても大丈夫だからからです)。仮に夫の方も質問者さんもA市に本籍があるのであれば(住所は別にどこでも構わないのですが)、A市に二人の新しい戸籍を編成し(A市を新しい二人の本籍地にし)、そのための婚姻届をA市役所に提出する場合は、戸籍謄本は二人とも必要ありません。勝手にA市役所の市民課職員が、A市に保存されている二人のそれぞれの戸籍を抹消し、新しい二人のための戸籍を編成してくれます。
印鑑は婚姻届への捺印は必要ですが、役所に持参する必要はありません。また、結婚の証人(成人なら誰でもOK)が2人必要ですので、婚姻届にその人達の署名捺印が必要です(その人達に役所に来てもらう必要はありません)。
年金手帳と保険証は、それぞれ国民年金、国民健康保険に加入している場合のみ必要です。
それ以外はとくに婚姻届を提出する際に持参する必要のあるものはありません。が、最近では勝手に婚姻届を提出されたりする犯罪(?)が多発していることから、身分証明書の提示を求められることがありますので、身分証明になるものを持参した方が間違いないでしょう(提出のない場合、後日、役場の担当者による確認が行われるだけで、必ずしも身分証明の書類のない人の婚姻が認められないということはありません。ただ、身分証明書の提示があれば、よりスムーズに事務手続きが行われると言うことです)。
> 私は夫となる人と一緒に住むのはまだ先になりそうなのですが、婚姻届には今、お互いが住んでいる場所の住所を書くだけで他に届け出は必要ないのでしょうか?
はい、それぞれの現住所を書きます。住民票など住所を証明する必要のあるものは必要ありません(ただ、条規に書いたとおり身分証明書は持って行った方が良いでしょう)。
> 一緒に住む場所が決まってから住民票の移動をすればいいのですか?
はい、その通りです。ちなみに住民票の移動については、法律(住民基本台帳法)により、転居を行う際に行わなくてはいけない決まりになっています。よって、将来転居するから、という理由で、転居の事実がないのに住民票の移動を行ってはいけません。
ありがとうございます。
丁寧なご回答を下さいまして大変参考になりました。
私の本籍地が神奈川で彼の本籍地が埼玉なのですが、
私の方の本籍地に戸籍を置こうとと思っています。
その場合、婚姻届を出す際には彼の戸籍謄本だけを役所に持って行けば良いと言う事ですよね?
婚姻届を出すことでお互いの両親の戸籍から抜け新しく戸籍が出来るという考え方で大丈夫ですか?
No.2
- 回答日時:
> 私の本籍地が神奈川で彼の本籍地が埼玉なのですが、
> 私の方の本籍地に戸籍を置こうとと思っています。
> その場合、婚姻届を出す際には彼の戸籍謄本だけを役所に持って行けば良いと言う事ですよね?
はい、その通りです。
> 婚姻届を出すことでお互いの両親の戸籍から抜け新しく戸籍が出来るという考え方で大丈夫ですか?
はい、こちらもその通りです。例えば質問者さんが現在両親の戸籍に入っており、その本籍地が「神奈川県横浜市中区横浜1-1-1」だとしましょうか。婚姻届には、新しい2人の戸籍をどこに作るか(新しい本籍地をどこにするか)を記載する欄がありますから、そこに質問者さんの旧本籍地である「神奈川県横浜市中区横浜1-1-1」と書いたとします。
その場合であっても、質問者さんの両親の戸籍と質問者さん夫妻の新しい戸籍は全く別のものとして扱われます(たまたま同じ地番にある2つの別々の戸籍になります)。
戸籍や住民票については、以下のページがとても詳しいですので、ぜひご覧になって下さい。
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
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