プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ECショップをやっています。お客様が支払済みの商品の修理を依頼され、メーカーから戻ってきたため、お客様に商品を返送しようとしましたが、電話をしてもメールをしても連絡が取れず、商品を配送してみても転居先不明だったり長期不在だったりで、連絡がずっと取れないままの商品がいくつかあります。供託をする場合、手続きが煩雑なので、別方法で解決したいのですが、何か法に適ったいい方法はないでしょうか。
今まで郵便は使っていなかったため、郵便で商品が届けられない旨の連絡はするつもりです。
なお、郵便が届いている場合と戻ってきてしまった場合との両方の対応についてお答えいただければ幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1さんの履行遅滞の責任を負わないというのと、相手が履行を受領しない(受領遅滞)ときに契約を解除して勝手に所有権を自分に移転し目的物を処分できるかというのは別問題です。



ご質問者の「支払い済みの商品の修理」というのがよくわかりませんが、過去にお客様が購入され使用していた商品が故障したので修理を受け付けたということでいいのでしょうか。

とすると、法律上は、供託(または競売換価の上代金を供託)するしかありません。郵便が届くのであれば、相手の受領遅滞に基づく保管代金相当の損害賠償請求訴訟をすることはできますが、間違いなく、供託より面倒です。

すでに手元にある商品については、効果がありませんが、こういったトラブルを解決するためには、修理の契約内容に、「発送した修理品が、不在、転居先不明、受取拒否等の理由により配送できず、その後お客様より3ヶ月以内にご連絡がないときは、修理品の所有権は店に移転するものとします。」などの条項を入れておくしかありません。
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この回答へのお礼

やっぱり供託しかないですよね、私も薄々そうかと思ってましたが・・・。参考にさせていただきます、ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/21 13:51

こんにちは



基本的には、修理申込書などに記載されている住所に、宅配便か何かで送ったことが証明できれば、後に長期不在で商品が戻ってきたとしても、責任を追及される理由はないと思います。

つまり、商品の配送で弁済の提供(民法492条)がなされたといえ、以後の遅滞責任は負わないと考えます。

そうだとしても、サービスとして郵便で商品の受け取りを催告するのも一つの方法です。

内容証明郵便を用いれば、相手方が不在で郵便がもどってきたとしても、郵便が配達されたことは証明できます(逆に、内容証明で送らないと、たとえ相手に届いたとしても証明できません)。

その郵便で、弁済の準備ができたという通知がなされたことが証明できるようにします。これで、弁済の提供をしたことを補強できます。

ただし、相手方に配送する約束になっていたとき、一番大事なのは申込書の住所に商品を郵送することです。これをしないで、手紙だけ送るのでは不十分です。

これに対して、相手方がお店に取りにくる約束になっていたとき(ECショップでは考えんくいですが)、手紙をしっかり送ることで弁済の提供になります。
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