

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
関係者(法人採用事務を担当していました)です。
ご質問の件ですが、試験に合格しても、登録を済ませないと効力を全く発揮しない資格です。福祉関係の名称独占の資格(介護福祉士や精神保健福祉士など)は、ほとんどの場合がそうなっています。
したがって、履歴書においては、登録年を記すのが原則です。
但し、これでは、合格年と登録年との間に数年以上の差がある場合によくわからなくなる例がありますので、両方をできるだけ併記なさって下さい。
すなわち、「○○年○○月試験合格、△△年△△月登録」と記すのがよろしいでしょう。
なお、法令上の詳しい根拠については、#1の方が記して下さったとおりです。
No.1
- 回答日時:
社会福祉士及び介護福祉士法第28条によれば、
「社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生省令で定める事項の登録を受けなければならない。」とあり、第2条では、
「この法律において「社会福祉士」とは、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害が あること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。」となっています。
登録があってこそ、「社会福祉士」ですので、登録日を記載するのが正しいでしょう。
参考URL:http://www.jacsw.or.jp/csw/law.html
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