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今、家の近くに駐車場をかりています。
私の車は軽自動車で、契約をしたときは普通車も軽も6000円ということでそのまま契約をしました。しかしその後大家さんが軽のみ5000円に値下げしたらしいのです。最近その話を知り合いから耳にして、契約をした不動産屋に電話して問い合わせてみると、値下げしたのは本当らしく、文句を言ったら私も今度からは5000円でいいということになりました。しかし他の人は今まで同じ軽なのに5000円でよく、私だけずっと6000円払っていたことに納得できず、今までの差額を請求したのですが、6000円で納得して契約をしているのだからそれは払えないといわれました。差額を返してもらうことは出来ないのでしょうか?ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 これは,住宅購入で良くあるケースですね。
 バブルがはじける前後で,同じ宅地で半額ぐらに値下げをして,先に購入した方が差額の返還を求めて提訴したと言うケースですが。あくまでも経済活動の一環(簡単に言えば,株を買って高くなるか安くなるかと言うことで,安くなったからと言って誰のせいにもできないと言うことです)であり,販売者に責任はないと言うのが判例です。

 確かに,今回のケースは不動産屋さんの対応は不親切ですが,契約者が少なくどうしても駐車場を満杯にしたいということで,後から契約した方の値段を下げるのは合理的な理由がありますから違法とはいえません。
 どうしても納得がいかない場合は,返金できないのであれば,次回の支払いで減額する様に交渉されてはどうですか。
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大家の息子です。



残念ですが難しいと思います。

値下げは質問者さんが契約期間中におこなわれたことですよね?
契約されたときの価格は、基本的に契約更新時まで有効で、
仮に募集価格に値下げがあってもその他の契約まで値下げしなければならないことはありません。
(著しく価格差があるなど別段の理由がなければ)

もちろん納得できないのは分かりますが、
更新時でないときに値下げが受け入れられただけでも、
よいほうだと思いますよ。
(うちの物件でしたら基本的に更新時または相応の期間をもって値下げをするようにします)
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