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 アパートの隣人とのトラブルについてなのですが、隣人はこちらの生活音に対して不満があるのか度々と嫌がらせをしてきます。私としては迷惑が掛からないように気を付けているつもりですが…。もちろん隣人からの生活音もこちら側に聞こえたり、響いたりします。私の考えとしては、共同住宅ではある程度の生活音はお互い仕方がないと思うのですが、隣人は我慢が出来ないのか嫌がらせをしてきて困ってます。嫌がらせの内容は誹謗中傷内容のビラをアパート内に撒く、夜中にドアを汚す、など他にもあるのですが…。ちなみに大家さんはその人物には出て行ってもらいたいと言う事です。そこで私としてはですが、この度々の嫌がらせに我慢できなくなり警察に被害届を提出し、受理させていただきました。その後、警察はどのような対処をしたのかは解かりません。そこでお聞きしたいのですが、以前、誹謗中傷内容のビラに対して弁護士に相談したのですが、弁護士、曰く、このビラの内容なら十分、訴えることが出来るということです。私としては、この後も嫌がらせが続くようなら思い切って弁護士に頼もうかと考えております。もしこの隣人を訴えたら、まず相手にとって内容証明の効果はあると考えられるでしょうか?後、このようなの場合、損害賠償など、どのような結果が想定できるのでしょうか? このような件について詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「被害届を警察に提出し、受理された。

今後も同様の行為を続けるのであれば、法的に対処し、損害賠償の請求もありうるので通告する」という弁護士事務所の名前での内容証明は、効果があると思います。

とりあえず、嫌がらせが止まればいいのか、なんらかの賠償をとらないと気がすまないのか? というあなたの考えしだいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私としましては、相手に対して毅然とした態度で賠償もとりたいと考えます。ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/09 08:13

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