
静かにくつろげるバーを約5年ほど営んでいます。
約2年ほど前、年配の方がされていた居酒屋を若い方が居抜きで買われたのですが、それ以来、となりから、従業員の方が騒ぐ声や、お客さんの奇声、はたまた、冷蔵庫などの扉を閉める時の音(多分)がつねにしております。
通常営業でも常連さんが、幽霊がいるみたいで怖いねと言われるほど音がするときも度々ありまし、となりの方の話す内容までわかるほどです。
以前、何度か、不動産屋を介して苦情を言ったところ気をつけているとの一点張りでした。
さほど気にならない時もありますが、先日、となりのお店が貸切のパーティーをされた時など、お客さんが壁に体当たりでもされてるのか、ものすごい音と、振動が聞こえてきました。
たまらず、直接苦情を言いにお伺いしたところ、お客さんが入口(となりの入口付近で、一番自店に近い場所)で暴れておられ、従業員の方はすみませんとおっしゃたのですが、経営者の方は、『そんなことを言われてもすみませんとしか言い様がないですよね』『そんなに言われるのであれば、デシベルとか測ればいいじゃないですか』とのことでした。
それ以来、通常でもさらに音の大きさが増し、嫌がらせでわざと騒いでいるかのように思われます。(私の私的感情もこもっていると思いますが)。
かなり音がするときなど、測ってみようかなと思いますが、実際計測してどれぐらいの音が計測できれば、行政的に処置をとっていただけるのでしょうか。
また、なんらかの方法がないでしょうか。
アドバイスをいただけると幸いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
厄介ですね。
1 騒音についての基礎知識・基準・判例等が、騒音調査会社のホームページに要領よくまとめられていますので、まずはご覧ください。
http://www.skklab.com/standard_value
2 法律上の対策
(1) 損害賠償と差し止め
違法な騒音については、(1)これによって生じた損害の賠償請求と、(2)騒音の発生防止を求める差し止め請求、2つの対策があります。
・ 自主的には応じない様子、いずれも最終的には裁判による請求になります。
・ 両方を同時に求めることもできます。
・ なお、ご質問の行政的処置については、居酒屋と隣のバー、おそらくは「雑居ビル内」の問題。これについて行政が命令等の措置を講じるかは分かりません。管轄官庁に可否及びその条件・基準を確認されてください。すなわち、雑居ビル内とすれば、下宿で「隣の部屋がうるさい」に等しいとも言えますので。
(2) 肝要なのは差し止め
・ ご質問者の場合、損害賠償の主は営業損害。具体的には「うるさいのでお客さんが減った」これによる減益を損害として賠償請求することになります。あわせて、精神的苦痛の賠償も請求できます。
・ ただ、賠償は「生じた被害」の事後的補てんになります。ご質問者においては「お客さんが減ったのちに賠償させても仕方がない」被害を生じないよう、静かにさせる方法が肝要になります。
3 騒音の差し止め
(1) 違法な騒音か
・「嫌がらせでわざと騒いでいる」これが明白であれば、威力業務妨害罪という刑法の犯罪になります。
・ 通常の騒音の違法性判断については、上記ホームページの「騒音訴訟と判例」に次の記載があります。
【 裁判所の判断は以下のような判断に基づいています。
・受忍限度を超える騒音は発生させてはならない。
・しかし騒音を全く発生させないことは不可能である。
・したがって対象の騒音の値や回避可能性、発生者の誠意などを総合的に判断して違法性を吟味する。
つまり、騒音値が条例や環境基準等で定められる値を超えており、かつ騒音発生源が誠意ある対応をしていない場合違法と認められることが多いようです。】
(2) ここにおいて、ご質問者の状況については次の論点が生じます。上記「総合的に判断して」とは、これらを総じて「居酒屋の騒音があなたやそのお客さんの受忍限度を超えているか」を判断するということです。
・ 隣の騒音が条例等の受忍限度を超えているか(上記ホームページの会社は、その計測を業務としているようです)。
・ ご質問記載の「冷蔵庫の開閉音が聞こえる」、「話す内容まで分かる」、建物の防音不備が問題ではないか。
・ カラオケやショーのような店の管理によるものならともかく、客の話し声や奇声について、店はどこまで管理責任を負うか、あるいは管理可能か。
・ 「2年前以前はうるさくなかった」とすれば、現経営者で何が変わったのか。それは騒音防止についての違法な不備を生じたと言えるのか。
・ その上で、あなたの苦情や不動産会社の注意に対して、「迷惑を可能な限り抑える努力をしたか」。
4 現実の対処
(1) ご質問記載を読む限り、相手は聞く耳を持たない様子。ご質問者や不動産会社が申し入れても、かえってかたくなになるかもしれません。営業経費と割り切った上で、まず騒音を計測する。その上で弁護士に相談し、その評価に応じて弁護士に申し入れを依頼する。第三者の客観性を借りて交渉するのがよいと思います。
(2) 同時に、防音設備について、建物オーナーあるいはご質問者ご自身で可能な対策を検討されるのが望ましいと思います。
(3) すなわち、ご質問者と居酒屋の問題ではなく、静かに飲みたいお客さんの要望に如何に応えるかの観点で。
(4) ちなみに、閑静な住宅街で、民家を改装した防音のない居酒屋が開店。深夜までのカラオケ。近所の苦情も町内会長の注意も無視。そこで、飲酒運転の取り締まりを依頼し「あの店は警察にマークされている」閉店に追い込んだ実例を知っています。
5 それにしても、静かな飲み屋がなくなりました。小料理屋の中からカラオケが聞こえたりすると入る気がしないもので。ご質問者のバーにふらりと寄ったときは、静かに「乾杯」よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
直接的な法律は、「騒音規制法」の28条かと思いますが、地方自治体ごとの対応になります。
(深夜騒音等の規制)
第二十八条 飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。
騒音規制法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO098.html
実務は、各自治体ごとに異なると思われますので、一番近いと思われる担当部局にお問い合わせください。(もともと工事を想定している法律のため、土木関係部署に回される可能性があるかもしれません)
騒音規制法 届出 - Google 検索
http://www.google.co.jp/search?q=%E9%A8%92%E9%9F …
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