
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずおさらいですが、戸籍とは基本的に夫婦に一つ編成されるものです。
子供が生まれると親の戸籍に記録されます。その後、独身の間は子供は親の戸籍から出ることができますが(その場合は単独の戸籍が作られる)、結婚すると、その前がどうであれ配偶者と一つの戸籍に入ります。で、離婚した場合ですが、その場合は結婚時に夫婦の戸籍の筆頭者だった方はそのままその戸籍を一人で引き継ぎ、筆頭者でなかった方は次の2つを選ぶことが可能です。
(1)元の戸籍に戻る(両親の戸籍)
(2)一人で新しく戸籍を作る
(1)を選んだ場合、同じ戸籍にいる者は同じ名字でなくてはいけませんから元の戸籍に戻ると同時に名字が戻ります。
(2)の場合は、名字は元に戻しても、結婚時の姓のままでもOKです。
この場合、友人の両親の方は、(1)を選んだものと思います。この場合、両親の戸籍に戻り、名字も両親のもの(つまり旧姓)に戻ります。
なお、(2)を選んだ場合、新しい本籍地(戸籍を作る場所)は好きなところを選べます。仮に、離婚前にA市Bケ丘1-1に(夫との)戸籍を置いていた女性(筆頭者でない)が、離婚して(2)を選び、婚姻中と同じくA市Bケ丘1-1に戸籍を作成するとしても問題はありません。その場合、元夫の戸籍(女性の戸籍は除籍されている)と、その女性の新戸籍は、たまたま同じ場所に作成された全く別の戸籍、ということになります。
戸籍については参考URLのページがとても詳しく、参考になると思いますのでぜひご一読ください。
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/
No.2
- 回答日時:
>その新しい本籍を離婚前の本籍で作るor登録はできるのでしょうか?
戸籍と本籍がごちゃまぜになっていませんか?
わかりやすく言うと「戸籍」は新しく作られます。しかしその戸籍の「本籍地」は何処でもかまいません。これまでの「本籍地」と同じ所でもかまいません。
通常本籍というと本籍地を指しますね。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
以前戸籍事務をしていましたので、たいていの事はお答えできると思います。>離婚後に妻は実家の本籍に戻るか新しい本籍を作るとの事ですが、その新しい本籍を離婚前の本籍で作るor登録はできるのでしょうか?
新しい戸籍を作ることを選んだ場合は、本籍地は何処へでも置く事が出来ます。同じ本籍地の地名地番に、100件でも200件でも戸籍を置く事が出来ます。
元々本籍地は、実際に地名地番があれば何処へでも移すことができます。極端に書けば、あなたの本籍地を明日から、皇居の地名地番にすることも出来ます。
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