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会社で採用担当をやってます。

1年前にハローワークで募集して採用した社員がいます。
会社の狙いとは違う人材が募集してきましたので、嘱託社員として採用しました。(1年ごと、雇い入れ通知書による契約)
当社の社員就業規則には、常勤嘱託も社員として取り扱う旨、記載してあります。

今回、1回目の契約更新になりますが、次の事柄により契約更新はしない方向で進めようと思っています。

・作業に関し、明らかに自分のミスなのに認めない。
・給与等に関して職場で不平不満を言っている。
・期待と違っていた(面接時の話と職務能力が違う)

等々、以上のような内容で辞めさせることは可能でしょうか?不当解雇になるのでしょうか?

説明不足でしたら、その都度 説明させて頂きます。

A 回答 (3件)

>常勤嘱託も社員として取り扱う旨、記載してありますので、


>嘱託も「社員就業規則」が適用されるようになっているのかなと思っています。
社員就業規則はそうであっても雇用契約自体がどうなっているのかが重要です。就業規則は就業規則であり、労働契約とともに存在するものではあっても、労働契約内容を否定するものではありません。

期限の定めのない雇用契約であれば、正社員であり解雇は著しく制限されます。
これは嘱託であっても、期限を定めていなければ解雇は同様に制限されます。

ただ期限の定めた雇用契約の場合は少し話が変わってきます。
契約満了時には両者が更新意志を示すことが必要です。

ただ何度も契約を更新している場合には、実態が期限のない契約と同等ということで、単なる契約満了とはみなされず解雇と同様の扱いになります。

ご存知の通り今は3年以内の有期契約による雇用が可能になっています(昔は1年)。契約更新がありえるということが前提としての雇用であっても、初回更新時に更新せず契約満了とするのであれば、問題はないでしょう。
これが認められないと結局期限付きの雇用が出来ない話になるので、それはそれで困るのです。

更に確実を期すには、管轄の労働基準監督署に確認すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

常々、どうもありがとうございました。

労基署orハローワークで確認してみます。

お礼日時:2005/06/13 18:52

表向きは「契約満了」であって、実は「整理解雇」に当てはまりますよね?


労働基準法は労働者に対して労働条件が不利益になるような取扱を禁止しています。
これは解雇にも当てはまります。
しかし以下の条件に照らして正当性があれば解雇は認められます。

・解雇の必要性が本当にあるのか?

・解雇回避のための努力を尽くしたか?

・人選に感情が入っていないか?

・説明・協議、納得を得るための十分な手順を踏んだか?

解雇の条件は就業規則や労働協約に記載されているのが常です。
これらの定めに照らしてみることも大切です。
要件が定めにあてはまらない場合は解雇できません。

>作業に関し、明らかに自分のミスなのに認めない。

裏付ける証拠を本人に提示できますか?

>給与等に関して職場で不平不満を言っている。

職場で言うのは芳しく無い行為ですが不満を持っていない人なんて少ないんじゃないでしょうか?

いずれにせよ、解雇は30日前の解雇予告が必要になりますので契約満了日がすでに30日未満であると問題が生じてしまう可能性がありますね。

くれぐれも慎重な行動を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり解雇になりますかね。

お礼日時:2005/06/13 16:41

そもそも考え方が異なっているように思われます。



>嘱託社員として採用しました。(1年ごと、雇い入れ通知書による契約)
これは要するに1年間の有期契約ということですよね。
であれば契約社員と同じ扱いですから、契約更新しないということでかまわないでしょう。

>・作業に関し、明らかに自分のミスなのに認めない。
>・給与等に関して職場で不平不満を言っている。
>・期待と違っていた(面接時の話と職務能力が違う)
>
>等々、以上のような内容で辞めさせることは可能でしょうか?
これらの理由は不要ですし、契約満了ではなく解雇になる場合であれば単に上記の話があるだけではだめでしょう。具体的にそれらの内容まで踏み込む必要があり、簡単ではありません。

>不当解雇になるのでしょうか?
解雇すれば不当解雇ですが、契約満了であればそれでかまいません。

もちろん有期の契約であっても、何度もそれを更新しているという場合には、簡単に契約更新できなくなります。ですが今回はまだ一年で、初めての更新ですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

一応、当社の嘱託(他にも何人かいます)は1年間ごと契約は取り交わしてはいますが、
気になるのは、質問にも書いているように、当社の社員就業規則には、
常勤嘱託も社員として取り扱う旨、記載してありますので、
嘱託も「社員就業規則」が適用されるようになっているのかなと思っています。


>もちろん有期の契約であっても、何度もそれを更新しているという場合には、簡単に契約更新できなくなります。
>ですが今回はまだ一年で、初めての更新ですからね。
入社時の説明の時に「何度も更新したら、社員と同等ですよ」と本人に説明したように記憶しています。

お礼日時:2005/06/13 16:39

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