
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
違反していなければ、免許証を提示したり見せたりする必要はありません。
検問で警察が求めるのは「協力」であり、応じなかったところで罰することはできません。もっとも、応じなければ応じないで、「無免許の疑いがある」だの、「やましいところがなければ、応じられるはず」だのあれこれ理由をつけて帰そうとはしませんけど。私は、15年ほど前の深夜、用事があって車で移動している最中に検問に呼び止められたのですが、警察官のあまりの高圧的な態度に頭に来て、「口のきき方一つ知らないおまえに答える義務はない!」といって勝手に立ち去ったことがあります。勿論、何のおとがめもありませんでした。
市民からこの類の苦情が殺到したのか、最近では、検問では「お忙しいところ恐縮ですが、免許証を拝見させて頂けますか?」と必ず下手に出てきます。そういわれたなら、一般市民として犯罪捜査に協力する気にもなるのですが。
なお、違反があったとしても、提示しなければならないのは、無免許・酒気帯び・過労・無資格運転が客観的に明らかな場合であり、取り締まりに不服があって徹底的に争いたい場合には、逃亡のおそれがないことを証明するために住所・氏名を明らかにしておきさえすればよく、免許証を見せる義務も本当はありません。ただ、免許証を見せない限り、普通は帰してくれません。
No.10
- 回答日時:
edowau さんのご回答についてのコメントになります。
izumono さん、ごめんなさい。>免許証の提示をしなければ、・・・67条1項に該当するのではないでしょうか?
大抵の警察官はそう言います。しかし、これを行使するためには、本当は「危なっかしい運転をしている等、明らかに無免許運転であることが分かる」ことが条件なのです。この条件を満たさないで第95条第2項違背を問うことはできません。判例もあったはずです。でなければ、警察は、無免許運転等の違反容疑を大義名分にして全てのケースで免許証を強制的に提示させることができるようになってしまいます。
>写真付きの身分証明書などが無いと、住所・氏名を明らかにした事にならないのでは?
交通違反ではなく、他の犯罪を考えてみてください。世の中には写真付きの身分証明書を持たない人も大勢います。そんな人が窃盗の容疑で捕まったとして、住所・氏名を明らかにする手段は口頭しかありません。警察側は、言われた住所・氏名を調べ、確かにその通りであり、逃亡のおそれがない限りは逮捕できません。ただし、住所・氏名がその通りであることが確認されるまでは身柄を拘束されるでしょうけど。
交通違反でも同じで、住所・氏名を明らかにする手段が免許証である必要はありません。
>私には、免許証を見せたくない人の気持ちは解りません。・・・見せりゃいいじゃないですか。
それは、個人の考えによるので、私からはなんとも・・・(^^)。
私は、izumono さんの「違反していなければ、提示の義務もないと思うのですが、教えてください」という点に関して「法律ではこうなっている」と回答しただけで、別に「見せるな!」とも「警察に協力する必要はない」とも言ってませんよ。私自身、検問等で「お忙しいところ申し訳ありませんが、ご協力をお願いできますか?」と言われた場合には免許証を手渡していますし。でも、この理由は、No.4 の sarasbaty さんのご回答にある「強制的な捜査への移行」を避けるためのもので、自主的な協力ではないですけど。
ただ、私は、No.5 で回答したように、高圧的な態度で口のきき方も知らない警察官に検問で当たったことがあります。このときに本当にイヤな思いをし、それ以来、高圧的な態度をとる警官には協力しないと決めています。もっとも、その検問以降、そんな警察官に会ったことは幸にもありませんが。
kawarivさん、ご丁寧に本当にありがとうございました。#4のsarasbatyさんの回答でよく分かり、更に、kawarivさんの回答で実際にどうしたらいいのかも考えられるようになりました。また、他の方のアドバイスへの意見なども参考になりました。
ところで、県警にメールを出してみたところ、次の回答がありました。
===========
警察法第2条第1項で、犯罪の検挙や交通取締りを行い、県民の皆様を事件や交通事故から守ることが警察の責務とされています。検問での免許証の提示は、逃走中の犯人を検挙したり、無免許運転や無資格運転者を発見して交通の安全を確保するなど警察の責務を達成するために行われるもので、ドライバーの方から協力していただく必要があり、提示を求めるものです。
この免許証の提示は、無免許や飲酒運転などの違反の容疑がある場合は、道路交通法で提示義務が規定されています。それ以外の場合で、真正な免許であるか否か、無免許運転であるか否かなど確認させていただくときには、任意の承諾に基づく提示となりますが、少なくとも、警察官がその内容を十分確認できる程度に免許証を「示し」ていただきたいと思います。
また、免許証の提示の際、警察官かどうか心配だと思われるのであれば、警察手帳の提示を求めて確認してください。
==========
正直に言うと、その日の検問での警官が乱暴な対応だったので、腹が立って投稿した面もあったと思います。もちろん、普段は、免許証の提示は素直にしています。その時の警官以外には、誠実で信頼できそうな警官にしか会ったことがありませんので。これからも、市民の安全を守る警察には、協力するつもりです。
No.9
- 回答日時:
kawarivさんに対する反論です。
免許証の提示をしなければ、無免許運転の疑いをかけられる為、67条1項に該当するのではないでしょうか?
逃走の恐れがない事を証明するために、住所・氏名を明らかにする際、写真付きの身分証明書などが無いと、住所・氏名を明らかにした事にならないのでは?
(他人の名を騙る悪人も世の中には大勢いる事ですし・・・)
私には、免許証を見せたくない人の気持ちは解りません。
免許証は運転できる「証(あかし)」であり、見せて、証明するために有る物なのですから、見せりゃいいじゃないですか。
そもそも、運転免許証は公安委員会から交付されている、いわゆる借り物で、個人の物じゃあないんですから。
No.8
- 回答日時:
たびたび申し訳ありません、kawariv です。
念のため、道交法において免許証の提示が規定されてある条文を抜き出しておきます。
第95条第2項:
「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」
免許証の提示を強制的に要求できるのは、この場合だけです。
ちなみに、警察官は、職務の執行にあたって警察官であることを証明する必要があるときには、警察手帳の写真・身分証明ページを見せなければなりません(警察手帳規則第5条)。警官でも応じる人はまずいないとは思いますが、免許証の提示を求める人が偽警官であると思えるなら、この規則を知っているかどうかを尋ねるのも手かもしれません。
なお、カン違いして頂きたくないのですが、私は「法律ではこう定められている」と言っているだけです。決して「免許証の提示を求められたら拒否しなさい。警官に協力する義務などない」などと左翼的なことを言っているのではないので念のため。
No.7
- 回答日時:
No.5 で回答した kawariv です。
izumono さんがこんがらがってしまわないようにするため、mo- さんのご回答に敢えて反論いたします。
No.4 で sarasbaty さんがご回答されているように、警察官が運転者に免許証提示を強制的に要求できるのは、道交法法第67条1項に規定されている場合のみです。具体的には、無免許運転(第64条)違反、酒気帯び運転等(第65条第1項)違反、過労運転等(第66条)違反、大型自動車の無資格運転等(第85条第5項または第6項)違反である場合で、警察官がこれらに該当すると認め、客観的にも明らかである限り、運転者は警察官の要求に応じて免許証を提示する義務があります。
以上に関しては、sarasbaty さんのご回答通りでしたので、No.5 では重複して説明しませんでした。
しかしながら、これら以外の場合に警察官が免許証の提示を強制的に行えることについては、道交法、刑法、刑事訴訟法、警察法のどこにも規定されていません。自動車学校では、「警官が免許証の提示を求めたら応じなければならない」と教え、学科試験の回答でもそれが正答とされますが、法律的根拠は全くありません。たとえ道交法法第67条1項に規定されている以外の違反であると警官が認めた場合でも、免許証を強制的に見せろという権限はないのです。この点、sarasbaty さんのご回答では触れられていなかったので、No.5 で説明した次第です。
ただ、現実問題として、違反時に堂々と反論せずにただ免許証を見せないだけなら、「ゴネ得は許さん!」ということで帰してもらえないでしょうし、検問で職務質問や免許証提示に正当な理由もなく応じないと、身元がはっきり分かるまで離してくれないでしょうけど。それは、「犯罪を未然に防ぐ」「潜伏した容疑者を見つけだす」ことが警察官の仕事であるということを考えれば、当然といえば当然ですが。
以上、私は sarasbaty さんのご回答を補足しただけで、基本的には言っていることは同じです。
なお、自分の回答を読み直して感じたのですが、「客観的に明らかな場合であり、取り締まりに不服があって徹底的に争いたい場合には、」の部分が誤解を与えたのかもしれません。ここは「客観的に明らかな場合に限られます。その他の取り締まりに不服があって徹底的に争いたい場合には、」と訂正して下さい。
No.6
- 回答日時:
#4の方のおっしゃる通りですので#5の方はまちがっているようです。
まとめますと、警察官から免許証の提示を求められたら違反があろうとなかろうと「提示」しなければなりません。
しかし「提示」というのはあくまでも「提示」であって警察官に手渡す必要はありません。
警察官はいろいろと口実をいって自分の手に入れようとしますが、あくまでの見やすいようにすれば手渡す必要はないのです。裏面もといわれれば裏面もよく見えるように見せてあげればいいのです。

No.4
- 回答日時:
結論から言います。
「提示」しなければならない場合でも、必ずしも警察官に手渡す必要はありませんが、警察官がその内容を十分認識できる程度に示すことが必要です。道交法第95条2項の規定により「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から(中略)免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」と規定されています。提示義務違反についての違反は同法第120条1号9号に規定の通りで5万円以下の罰金(反則金ではない)になります。
また、どういった時に提示が義務なのかというと、同法第67条1項の規定に基づき提示を求められた時になります。具体的に言うと、無免許運転・酒気帯び運転等・過労運転等・大型自動車の無資格運転等の違反であると警察官が認めた場合になります。この場合は無条件に提示に応じる必要があります。
交通違反等についての免許提示に関しては以上ですが、警察は交通違反の検挙のみを活動としているわけではないので、検問等を通じて犯罪捜査をしているときもあります。その法的根拠としては、上記の道交法であったり、警察法第2条であったり、警察官職務執行法第2条であったり、刑事訴訟法第197条であったりします。基本的には任意(強制的ではない方法)をとりますが、そこで何らかの容疑が浮上すると、強制的な捜査に移行する可能性もあります。
また刑事訴訟法第217条の規定により、住居若しくは氏名が明らかでない場合又は逃走するおそれがある場合は、道交法違反といった比較的軽微な犯罪についても現行犯逮捕される可能性が十分あるので、提示要求くらいには応じた方が賢明だと思います。個人的によほど何らかのポリシーでも持っているというなら別ですが…。
偽警察官については、現実に自分が遭遇する可能性はほとんどあり得ないのでは?疑い出せば制服を着ていても手帳を見せられても、偽造かもしれないと言う可能性はわずかにでもあるのだし、そうなると、自分の常識で判断するしかないと思いますが。
知りたいことがよく分かりました。道路交通法だけは関係する条文を読んではいたのですが、その他の法律の面からも、説明した頂きありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
「提示は見せることとは違う」というのは知りませんでした。
勉強になりました。その根拠を自分で調べてみます。私は検問などでも必ず、「見せるだけ」にしています。窓も相手の声が聞こえる程度にしか開きません。
堂々と、まず見せるだけから始めて「手渡して」ということになったら根拠を尋ねてみてはいかがですか?
No.2
- 回答日時:
提示義務(道路交通法95条2項)は携帯義務(同95条1項)と別な条項によって定められています。
なお、犯罪の刑罰も提示義務違反(5万円以下)の方が携帯義務(2万円以下)より重くなっています。参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
No.1
- 回答日時:
警察官が免許証の提示を求めた場合
運転者には免許証の提示義務がありますので
提示しなくてはなりません
提示 は 見せることとは違います。
提示を拒否した場合
免許証提示義務違反になります。
警察官が本物かどうかは
本当に警察官かどうかをその場で問いただしてください
何らかの方法(言葉以外)で証明してくれるはずです。
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