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憲法において衆議院の解散に関する内容が記されていますが、内閣総理大臣が衆議院を解散させる権限はどこにかかれているのか、教えて下さい!

A 回答 (4件)

いわゆる7条解散ですね。


憲法第7条の天皇の国事行為のひとつである衆議院の解散を、この条文だけでは内閣の助言と承認により行うことができるという解釈のもとに、内閣が衆議院を解散できるという説です。違憲だという説もあります。実際まだ行われてはいません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0% …
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憲法第7条第3項


一応補足:
厳密には衆議院の解散は天皇の国事行為として行われます. そして, 第7条にあるように「天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要」となっているため, 内閣で衆議院を解散すると決める必要があります.
逆に内閣が衆議院の解散を求めた場合, 天皇にはそれを拒否する権限はありません (個人的に拒否することは可能だけど, その場合にはおそらく即座に皇室会議を開いたうえで摂政をたてることになる). 従って, 実質的に「内閣 (総理大臣) の権限で衆議院を解散する」ということになります.
実際, 衆議院の解散の際には議長が詔勅を読み上げています.
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憲法第69条


内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
を使う場合と、

憲法第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
3.衆議院を解散すること。
を使う場合があり、現在は主に第7条を根拠として内閣の解散権を主張されることが多いようです。天皇に内閣が国事行為の助言を行い、承認することにより、解散させることができるからです。

ただ、これらの解釈は内閣法制局が行ったものであり、行政府が立法府に立ち入ることによる三権分立に違反するといった声もあります。
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正確には、「内閣総理大臣」の解散権について書いてある明文はありません。



また、「内閣」の解散権についても、明文はありません。

よく69条が明文じゃないかと言われますが、69条には「解散されない限り」とされており、誰が「解散する」のか書いてないのです。

しかし、解散権が「内閣」(*総理大臣ではないので注意)にあることは、ほぼ認められています。
その根拠は、7条の「助言と承認」に求めるのが通説です。

じゃあ、なんで7条が根拠なのか。
(知ってるなら余分でした)
7条って天皇の国事行為の条文なのに、なんでその条文で内閣が解散できるのか。

天皇は、国政に関する機能を有しません(4条)。
そうだとすれば、めちゃくちゃ国政に関係する「衆議院の解散」ができるなんておかしいですよね。

なぜ、天皇が国政に関係する「衆議院の解散」ができるのかというと、天皇は内閣の「助言と承認」にただ従っているだけだからです。

とすれば、内閣が「助言と承認」をするときに、解散について決めていることになりますね。

つまり、7条が内閣の解散権を規定していると解釈することができるわけです。
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