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伯母のことで質問させていただきます。先日一人暮らしの伯母(76歳)が亡くなりました。結婚後二年で離婚、当時子供(一人)は相手の家に引き取られたとの事です。今から33年前 突然離婚した家から子供を引き取って欲しいとの連絡があり周囲の反対をよそに伯母の戸籍に入籍、しかし伯母に対する暴力が絶えず一年で除籍。その後も実子の暴力は続き彼から逃れるように住居を変えて暮らしておりました。現在実子は精神病院に入院しているそうです。
このような事情の中、法廷相続人が実子だという事は充分承知しておりますが亡くなった伯母の本意ではなく(遺書はありません)姉妹達も納得がいかない様です。
そこで質問をさせていただきます
(1)今現在 精神病院に入院している実子の意思能力は確認していませんが異母兄弟が面倒をみているとの事です。こちらの希望としては話し合いによって相続放棄を承諾してもらいたいのですが手続きに必要な書類はやはり専門の方(司法書士)にお願いするのが間違いないのでしょうか?又どのような手続きが必要なのでしょう。
(2)家庭裁判所に後見人の審判を申し立てた場合、財産の管理とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか?又 実子が亡くなった場合 異母兄弟は代襲相続人になるのでしょうか?(実子は独身です)

相続を前にいろいろと考えさせられました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

(1)についてですが、相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に本人(実子)が家庭裁判所に申し立てをしてします。

したがって本人に意思能力がなければ相続放棄はできません。また、家庭裁判所は、相続放棄が真に本人の意志に基づくものか確認するため本人を裁判所に出向かせ面接して受理します。

(2)の前段についてですが、後見人の財産管理は、裁判所の監督の下、本人の利益になるように追行する必要があります。具体的には、施設の入所契約等の法律行為の代理、生活費医療費等の支払い、預貯金現金等の管理、財産目録、事務報告の裁判所への提出等です。
 面倒な割りに、家庭裁判所が認める後見人の報酬は小額です。

(2)の後段ですが、実子がなくなったは、父親が死亡していれば異母兄弟のみが相続人となります。

 叔母さんの姉妹や質問者様は、離婚、実子の暴力で叔母さんが苦労されてきたことを目の当たりに見てこられて、実子が相続することに納得がいかないのですね。

 でも、実子自身も両親の離婚、母との別れ、更に父に見放された(?)上に、精神病と不幸な方のように思います。
 また、そのような方の面倒を見てくれている異母兄弟の存在は考えようによってはありがたいのではないでしょうか。身上看護のことを考えてもこのままその方たちに事実上の後見を任されたほうが気が楽ではありませんか。

 叔母さんにとっては親不孝な子だったと思いますが、それも自身が生んだ子なのだから、最後にその子に財産を残すというのも親の一つの責任のあり方ではないかとも思います。

 質問に書かれていないもっと複雑な事情があるのかもわからないのに、出すぎたことまで言いました。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。大変参考になりました。また心暖まるご指摘ありがとうございます。
伯母の姉妹たちは理不尽な思いを否めないようですが、
53rさんのおっしゃる通り、不幸だったのは伯母だけでは無いという事を改めて感じております。彼が一歳の頃両親が離婚、伯母は子供を連れて家を出たそうですが無理やり引き離されたそうです。その後 後妻に苛められ彼もまた幸せとはいえない人生を送ってきたように思います。伯母の姉妹たちも当初の興奮は冷め ご指摘の方向で相続を進めていく様です。ただ一つ心配なことがあります。実は私の母(伯母の妹)が葬儀等で150万円程を立て替えております。伯母の預貯金が全て定期だった為です。またお骨も預かっており今後のお墓の問題もあります。伯母の預貯金から返してもらう事は可能でしょうか?

お礼日時:2005/06/18 01:12

> 実は私の母(伯母の妹)が葬儀等で150万円程を立て替えております。

伯母の預貯金が全て定期だった為です。またお骨も預かっており今後のお墓の問題もあります。伯母の預貯金から返してもらう事は可能でしょうか?

叔母さんの葬儀は、実子に代わって質問者のお母様が行ったわけです。法的には、お母様が、実子に対して事務管理の有益費償還請求権を有していると構成することも可能と考えます。

 事務管理(民法697条)とは、契約によらず他人のための事務を行うことです。例えば、道で倒れている人をタクシーで病院に運んであげる等です。有益費償還請求(702条)とは、この例ですと、タクシー代を請求できるということです。

 実子が叔母さんから相続した預金から支払ってもらうことになりますが、定期預金の名義書換、解約、支払い等の手続きをする能力が実子には無いわけです。
 先に、事実上の後見を続けてもらえばと書きましたが、これらの手続きをするには法的代理権(後見人の選任)が必要になるでしょう。
 
 ちょっと良く似た事案(相続人が行方不明で、不在者の財産管理人から葬儀費用の支払いを受ける)を、今、扱っているのですが、まだ、家庭裁判所の許可が出ていないので、私も、確定的なことが言えません。

 リーガルサポート(お住まいの地域の司法書士会)等や家庭裁判所に一度相談されてはいかがでしょうか?

 
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この回答へのお礼

大変 参考になりました。いろいろとアドバイスを頂きありがとうございます。
早速 地域の司法書士の先生にご相談する事になりました。

お礼日時:2005/06/23 17:11

この種のご質問は、血縁関係が分かるように書いていただかないと、的確な回答が得られません。



>伯母の本意ではなく(遺書はありません)姉妹達も納得がいかない…

質問者さんの姉妹が納得いかないのですか。
それとも伯母さんの姉妹、つまり質問者さんから見たらやはり伯母さんや叔母さんのことですか。

>実子の意思能力は確認していませんが異母兄弟が面倒をみているとの…

質問者さんの異母兄弟ですか、実子の異母兄弟ですか。
実子の異母兄弟とすると、もともと伯母さんの子ではないということですから、遺言でもない限り、代襲相続うんぬんの前に、全く相続権などありません。

伯母さんの親や兄弟姉妹はどうなっているのですか。伯母さんの兄弟姉妹で、既になくなっている人がいるとしたら、その子どもたちはいるのですか。
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この回答へのお礼

ご指摘の通り血縁関係が説明不足でした。申し訳ありません。姉妹とは伯母の姉妹になります。伯母が息子(実子)の暴力に耐えかねて除籍した後も家に押しかけ暴力を振るう・・何度か警察にもお世話になりました。姉妹たちも その都度 伯母の力になっておりました。
実子の面倒をみているのは実子の異母兄弟です。伯母の離婚後の後妻の子供です。実子の父親(伯母の離婚した相手)は生存しているか否かは分かりません。
他の回答者の方は異母兄弟にも相続されると書いていますが・・どちらなのでしょうか。
最後に伯母の両親は亡くなっています。7人兄弟姉妹でしたが既に亡くなっている兄弟も居り その子供達とも今回の件では皆で話し合いを持っております。

お礼日時:2005/06/17 23:55

推定相続人は子供一人なのでしょうか?


そうだとして、放棄をしたあと、どうしたいのでしょうか? 
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この回答へのお礼

伯母の子供は一人です。質問にも書きましたが伯母は離婚後一人暮らしをして居りました。二十数年たったある日 突然 あちらの家から成人した息子を引き取るようにいわれ入籍、その後は息子の暴力に苦労しました。
後で分かったことですが あちらでも彼の暴力に手を焼いていたようです。そんな伯母をみてきた姉妹たちが伯母が一人築いてきた財産を「何故あんな息子に」と思う気持ちは否定できません。理不尽な思いは残りますが
亡くなった伯母の実子が相続するのが法律なのでしょうね。

お礼日時:2005/06/18 00:27

「伯母」と書かれている人の「相続人」は「実子」のみであり、実子が相続放棄をした場合には第2順位である伯母の直系尊属となりますが、76才の方の親等が生存しているとは思えませんので、実際には第3順位である「伯母の兄弟姉妹」となります。



「相続放棄」するには「実子」が家庭裁判所に申し立てを行うこととなります。
「実子」「被後見人」になっている場合には「後見人」が申し立てを行えることとなりますが、負債が多く相続放棄しなければならないような状況でない限り、「もらえる財産をあえて放棄する理由」もないのに、保護すべき被後見人の財産を減らすような行為(=相続放棄)を家庭裁判所が受理するとは思えません。

従って、実子本人が相続放棄をしない限り伯母の財産は実子へと相続されることとなるでしょう。

次に配偶者も子供もなく実子が死亡した場合には、実子の親(父親)にまず相続権が発生します。
父親が死亡していた場合には、実子の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹には異母兄弟も含まれますので、実子が死亡した場合の相続人は異母兄弟ということとなります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。確かに「もらえる財産をあえて放棄する理由」は無いわけで財産放棄をお願いするのは有り得ないことかも知れません。伯母の姉妹たちも争うのは避けたいとの事、家庭裁判所に後見開始の申請をする方向で考えているようです。
こちらのご回答の中で「配偶者も子供もなく死亡した場合には~」とありますが亡くなった伯母との血縁のない実子の父親(離婚した相手)もしくは後妻の子である実子の異母兄弟に伯母の財産の相続権が発生するのでしょうか?

お礼日時:2005/06/18 00:10

とりあえず (2) の方だけ:


「代襲相続」というのは「本来の相続人が既に死亡しているときにその直系卑属が代わって相続する」ということなので, 異母兄弟が代襲相続することはありえません.
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/06/17 23:57

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