こんにちは!
今はストーカー規制法やらなんやらで、個人をつけ回すのは違法ですよね?
マスコミはつけ回しているのですが、調べるだけ調べてみましたが
報道のためならば公共の行動になり、そのためなら個人のプライバシーを暴いてもいい
相手に迷惑がかかろうが関係ない!不本意ですがこういう結論になる気がします
となれば個人でもカメラとマイクを持ち、これは取材ですと行って追いかけるのは適法なのでしょうか?
相手が一般人でダメというならば、芸能人には付きまとってもよいということになりますか?
それともマスコミだけはプライバシーをどこまでも暴いてもOK
例え周りの人間が迷惑しようが、身内に深い傷を与えようが
オールOKの法律でもあるのでしょうか?
教えてください!!!
No.1
- 回答日時:
まず、ストーカー規制法は記者が芸能人をつけ回す場合には適用できません(もともと目的が違います)。
なぜなら、ストーカー規制法は恋愛感情などが満たされないことに対する恨みを動機としたつけ回し行為その他に対する規制なので、記者が芸能人を取材対象としてつけ回すということについては、ストーカー規制法が規制対象としている行為には該当しない、ということです。それをふまえて欲しいのですが、> となれば個人でもカメラとマイクを持ち、これは取材ですと行って追いかけるのは適法なのでしょうか?
誰を取材するかに依ります。例えば公衆の関心がさほどない一般人をつけ回すことは、それが例え「記者の取材」であっても軽犯罪法(第1条28項)の違反となります。当然、個人がやるのも同じ犯罪です。
> 相手が一般人でダメというならば、芸能人には付きまとってもよいということになりますか?
芸能人のプライバシー権については、一般人に比べて比較的に制限されていると見なされるべきでしょうから、先のケースに比べれば、芸能人へのつきまといについて若干は寛容になるだろうと思います。が、そうはいっても芸能人にもプライバシーはありますから、やはり限度を超えてつきまとう行為は軽犯罪法違反です。要は程度問題だと思います。
> 例え周りの人間が迷惑しようが、身内に深い傷を与えようが
> オールOKの法律でもあるのでしょうか?
いいえ、ありません。
報道関係者といえども取材のルール(自主規制)の他に、日本国の法律による制限は受けねばなりません。よって、法令に触れるつきまとい行為は犯罪に問われます(軽犯罪法違反、あるいは場合によって住居侵入罪など)。
ただし、芸能人の動静については公衆の関心が高く、かつ芸能人側が公衆に露出する機会の多い職業を自ら選択したと言えるため、芸能人側も一定のプライバシーの侵害については受忍しないといけないと思います。もちろん自宅の中を盗撮されたなどは論外ですが、夜道(公道)で異性と歩いていたのを激写された、などのケースはグレーゾーンと言えるのではないでしょうか。
回答ありがとうございます!
なるほど、もともと目的が違うんですね。
一つ勉強になりました
芸能人の場合だと多少はその職業柄OKってことなんですね
じゃあスポーツ選手とかも一緒なのかなぁ。難しい問題ですねぇこれは。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>今はストーカー規制法やらなんやらで、個人をつけ回すのは違法ですよね?
いいえ。あくまでストーカー法は限定された人に適用されるだけで一般的にはただちに違法にはなりません。
「他人をつけまわす行為」自体を直接取り締まる法律はないです。
マスコミと個人で法が異なることはなく、また対象が芸能人と個人で異なることもありません。
ただですね。たとえばしつこく付きまとわれて精神的苦痛を感じているので損害賠償請求をするとか、接見禁止命令を出してもらうとか、写真を取られて公表されたら肖像権侵害で訴えるとか、まあやりようがないわけではありません。
これは相手がマスコミでも個人でも同じですし、対象者が個人でも芸能人でも同様です。
まあ広くは基本的人権とか幸福追求権とか個人の尊厳とか色んな憲法で規定された権利を守りたいということで裁判所に訴えるなんていう形になりますね。
ただ「公共の福祉」というものもあって、マスコミが嫌がっているのにつけ回していても、「公共の福祉」にかなうものであれば認められたりすることも十分にあります。
芸能関係だとそれよりも、マスコミがやり過ぎない限りは逆に宣伝になることもあるので、結局のところ持ちつ持たれつだから、というところでしょうか。
あ、ただ色んな場合について条例で色々定めていることはありますよ。
回答ありがとうございます!
一応芸能人の方でもやりようがあるんですねぇ。これも初耳でした(笑)
あ、でも公共の福祉って言葉も意外と難しそうですね
スポーツ選手なんかが一番判断に困りそうです^^;
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