7年間働いた会社を今月で出産を機に退職をしますが、出産手当金を頂くには2ヶ月早い退職となります。
そのため、2ヶ月だけ任意継続をし、その後喪失し、旦那の扶養に入ろうと思っています。
まず、
1、2ヶ月だけの任意継続が可能か(会社にいわないといけないのか?)
2、任意継続を喪失は可能なのか(出産時に継続していないといけないという話も聞きました)
3、2ヶ月だけ全額負担しても、出産手当金を貰う事は損にならないか、
教えていただけますでしょうか。
20日に退職するため、早急に動きたい所です。
上記のようなパターンで手当金を頂いた方、
また、手続きを行った方、どのようにすれば一番良いか、
アドバイスをいただけないでしょうか。
切迫流産のため、休職するつもりでしたが、会社に退職をすすめられたため時間がありません。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#5です。
下記のURLに、出産手当金のもらえる条件が載っています。
【1】勤め先の健康保険に加入していて産休中も健康保険料を支払っているママ。
【2】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産したママ(6ヶ月をすぎて出産するともらえません!)
【3】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産したママ。
【4】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産したママ。
【5】勤め先の健康保険を1年未満継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます。
7年間働いていたとのことですので、任意継続をすぐにやめても、6ヶ月以内の出産であれば対象になりそうですね。
やはり、健康保険組合に聞かれた方が確実と思います。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
ありがとうございます。
そうすると、私は、
4番に当てはまりそうですね。
ありがとうございます。
納得がいく答えを頂いて安心しました。
後はうまく手続きをしたいと思います。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
去年の今頃、まったく同じように悩んだ者です。1 可能ですよ。手続きは・・・会社、というか現在加入している健康保険組合に聞く事が良いと思います。
2 可能です。ただ、基本は2年継続だそうです。でも2ヶ月以降は保険料を未納にすれば、自動的に資格喪失となります。
3 7年働いたんでしたら、絶対に得だと思いますよ。
任意継続中の保険料は今支払っている保険料の2倍になります。出産手当金は標準報酬月額の6割×98日です。どうですか?
また、出産一時金も30万は確実にでますよ。
予定日はいつですか?2ヶ月の継続で大丈夫ですか?少し余裕を持っておいたほうが安心だと思います。
お体お大事にしてくださいね。そして元気な赤ちゃんを!!
この回答への補足
会社の待遇があまりよくないため、
あまり頼りたくないのが、本音です。
なので、健康保険組合に聞く事が一番ですね。
切迫流産のため、動く事が出来ないのですが、
それでも、手続きをしたほうがいいですよね。
予定日は2月半ばなので、ギリギリいけそうですが、
余裕をもってもう一ヶ月支払った方がいいかもしれないですね。
辞めてしまっては意味がなくなってしまいますね。
2ヶ月以降に保険料を未納にし、旦那の扶養に入ればいいんですね、
しかし、半年働いていますので、すでに130万超えているような気がします。
旦那の会社がそれを認めてくれるかどうか、問題です。
No.2
- 回答日時:
聞きかじった程度なので本当に詳しくは知りませんが、結論から言うと可能のようです。
でも、違反だそうです。
社会保険の任意継続というのは、一旦継続を申請すると勝手にやめることはできません。確か、2年間継続しなければならないようです。
出産手当の算出は
支給額の6割×(出産前42日+出産後56日)ですので、(3)については計算してみられたらどうでしょう?
この回答への補足
やっぱり、二年継続ですか。
2年も継続すると、自分に対する保険がかかりすぎて、
手当金を貰う意味もなくなってしまいそうです。
7年勤めていても、2年継続しないといけないのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
はじめまして。
出産手当金についてですが、会社に7年間お勤めだったようですので
その時点で出産手当金の受給資格充分にがあります。
出産手当金は被保険者としての資格喪失日までに
1年以上継続して被保険者であれば支給されるものです。
また、仮に退職後であってもその出産日が
「退職後6ヶ月以内」であれば産前42日から産後56日間の間
出産手当金が支給されます。
ですので仮に今退職されても出産手当金の受給資格は満たしていますので
任意継続しなくても心配ないと思います。
また、仮に出産日が85日以上たったあとであれば
この場合出産育児一時金として一児に付き30万円支給されます。
また、流産とのことで大変心配なのですが
どうぞお体をお大事にしてくださいね。
この回答への補足
早速のお返事ありがとうございます。
退職を出産6ヶ月前にしてしまうため、
>「退職後6ヶ月以内」であれば産前42日から産後56日間の間
出産手当金が支給されます。
が出来ない状態です。
こういう場合は任意継続になるのかと思っています。
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