

厚生労働省のフレックスタイム制Q&Aの中に次の内容が書かれていました。
法定休日や深夜(午後10時から午前5時)に労働した場合は、それぞれ3割5分以上、2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。
なお、法定の労働時間を超えて労働した場合には、この率は2割5分以上となります。
この深夜作業手当は、清算期間における所定労働時間内でも支払いが必要になるでしょうか?
それとも総労働時間(清算期間内の所定労働時間)を超えた場合にだけ支払う必要があるのでしょうか?
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> この深夜作業手当は、清算期間における所定労働時間内でも支払いが必要になるでしょうか?
支払いが必要です。
極端な話、完全にフリーなフレックスの場合は、午後10時出社で午前5時退社だと、全部の労働時間に対して深夜作業手当の支給が必要になります。
人事労務相談室 - フレックスタイム制には、休日出勤や深夜労働という考え方はあるのでしょうか?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/379.html
参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/379.html
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