No.5ベストアンサー
- 回答日時:
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(通称・鳥獣保護法)に、野鳥の捕獲や卵の採取を禁じ、罰則も規定されています。
野鳥には、益鳥や害鳥という区別はなく、野生の鳥を捕獲することは一般に禁じられています。捕獲できるのは、環境大臣や県知事の許可を受けた場合や、同法に定める学術調査の場合などです。
身近で目にする鳥としてはツバメ、ハト、ツグミ、メジロ、サギ、トビなど狩猟鳥獣に該当しない鳥は全て、同法に規定する捕獲できない野鳥に該当します。
狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者は(環境大臣、県知事の許可を除く)、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する(同法83条)と結構、罰則規定も厳しいです。
また、野鳥を飼うことも、また、国内で捕獲した野鳥(=死んでいても)を売買すること(密漁された野鳥を料理に使う店があるらしい)も禁止されています。
ご参考までに、(財)日本野鳥の会HPから「鳥獣保護法-鳥獣の捕獲規制について」のページを下記、参考URLに貼っておきます。「鳥獣の捕獲は原則として禁止」です。
参考URL:http://www.wbsj.org/nature/hogo/law/choujuu/cont …
お示しのURL見ました。狩猟鳥(29種)の中にスズメが入っていました。スズメの焼き鳥の話は聞いたことがあるので、狩猟鳥かなあとも思ったのですが・・・。勉強になりました。
>「鳥獣の捕獲は原則として禁止」です。
→ずばり、回答をして頂きました。どなたかの反論がなければ、どうも「1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する(同法83条)」ということになりそうですね。
ご回答を頂き、誠にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
反論ではないですが・・・
「巣を落とす」行為は、鳥獣の捕獲等(捕獲または殺傷)や、鳥類の卵の採取等(採取または損傷)そのものではないので、罰せられません。
よくあるのがカラスの巣の撤去で、巣の中に雛や卵がない状態であれば、撤去しても違法ではありません。
巣の中に雛がいたということなので、8条1項違反にはなる可能性が高いと思いますが。
>よくあるのがカラスの巣の撤去で、巣の中に雛や卵がない状態であれば、撤去しても違法ではありません。
→なるほど、そういう工夫が要るのですね。どうしても、ツバメに巣をかけて欲しくなければ、卵を産む前に落とせばいいのですね。でも、新築した家を壊されるのと同じですから、ツバメのショックは大きいでしょうね。ツバメは人間を信じていると思いますので、また、せっせと巣を作るでしょうね。なんだか、悲しくなります。ちょっとくらい(かなりかも知れませんが)汚くなっても、許してやるくらいの寛容性を持って欲しいと思いませんか?どうしても嫌なら、ツバメが初めから巣をかけられないような、家屋の構造にすべきだと思うのですが・・・。所詮、理想論ですかねえ・・・。
ご回答を頂き誠にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第8条第1項本文にはこうあります。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。」
つまり、雛や卵を含め、許可を得ずに鳥類を捕って(採って)はいけません。
許可が出ていないかぎり違法です。
83条1項1号により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
>「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。」つまり、雛や卵を含め、許可を得ずに鳥類を捕って(採って)はいけません。
→違法ですか。鳥獣及び鳥類というのは益鳥に限らず、全ての鳥を指しているのですね?許可が出ている、例えば、雁鴨類だったら採取しても良いわけですね。すると、ツバメでなくともスズメでも捕獲すると違法になるのでしょうか?スズメは捕獲の許可が下りているのかも知れませんけど・・・。
違った角度からの貴重なご意見を頂き、誠にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
結論から申し上げますと、本件では、加害者は「無罪」ということになると思います。
と申しますのも、ツバメを保護する法律が恐らく存在しないからです。刑法上、他人の所有する動物を殺害した場合、器物損壊罪に問われますが、野生生物であるツバメは無主物ですので、かかる保護には当たりません。
また、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律や、動物の愛護及び管理に関する法律で動物は一定程度保護されていますが、ツバメはどうも対象外のようです。
他にもいろいろ調べましたが、どうしても罪になる刑罰を見つけることができませんでした。
どなたか、ご存じでしたら教えていただきたいと思いますが、私の見解としては無罪とせざるを得ないのではないか、ということです。
>また、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律や、動物の愛護及び管理に関する法律で動物は一定程度保護されていますが、ツバメはどうも対象外のようです。
→そうですか、残念です。もし無罪なら、稲などの害虫を捕食してくれるツバメが、このような行為で激減しても仕方ないのですねえ。ただ、ビルが汚くなるという理由でどんどんツバメが追放されると、ツバメが可哀想でならないのですが・・・。
ご回答を頂き、誠にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法律上、動物は「物」ですので、誰かが飼っているものについては所有権があり、それらを傷つけると器物損壊罪になります。
ご質問のケースについては誰かの所有物というわけではないでしょうが、動物愛護法という法律があり、これに違反する可能性、また公共性の高い場所で不快な行為をしたという点では諸条例や軽犯罪法違反の可能性もあるかと思います。
>公共性の高い場所で不快な行為をしたという点では諸条例や軽犯罪法違反の可能性もあるかと思います。
→そうですか。確かに、公共性の高いところでの不快な行為ですね。
ご回答を頂き、誠にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法律上は益鳥が害鳥かの区別はありません。
人によって、受け取り方が変わるからです。人の所有物であれば刑法261条の器物損壊罪(モノ扱いです)
禁猟区であれば各都道府県の条例違反
野生の物であれば罪には問われません。
建造物侵入で引っ張れない事はないと思いますが...
参考URL:http://www.soyokaze-law.jp/q&a50-1.htm
>人の所有物であれば刑法261条の器物損壊罪(モノ扱いです)禁猟区であれば各都道府県の条例違反
野生の物であれば罪には問われません。
→ほーっ、なるほどの説明です。ツバメは野生ですよね。残念!
ところで、お示しのURLですが、このページのどこが私の質問と関係があるのか、私の頭が悪いのか、申し訳ありませんが、分かりませんでした。
早速のご回答を頂き、誠にありがとうございました。
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