現在会社を経営しています。
会社を設立後1年になりますが、職務中の事故で
労災の申請をすることになりました。
(労働保険には加入しています。)
その事故が起きた労働者は、アルバイトで、
実質的に朝の10時から夜9時までの11時間労働です。
(この時点で問題なのかもしれませんが・・・。)
入院のため、数日間勤務が出来なかったので、
労災の申請後、休業の申請もしようと思っていますが、
申請用紙をもらって、所定労働時間や、
賃金内容も記載しなければならないことが分かりました。
このような場合、事実を記載して労災の休業給付は
受けられるのでしょうか。
労働基準監督署に提出する以上、労災のことよりも先に、
労働時間等の問題で、指される気がして困っています。
労務士も雇っていなく、相談出来る方がいません。
どうにか円滑に申請出来る方法、また、事実を記載することが
問題になるかどうか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、
ご指導頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
8号用紙(休業補償給付等請求書)に書くのは所定労働時間です。
つまり始業10時→終業19時ということ。ここで、災害発生時刻が終業時刻以降であれば、災害発生状況の説明文の中に、『残業として作業中』として書けばいいだけのこと。さらに、平均賃金算定の裏づけとして、出勤日数の確認をするためにタイムカードを、賃金内訳の確認をするために賃金台帳の写しの提出を監督署側から求められますが、世の中には時間外労働をする業種の人はゴマンといます。飲食店関係や運送関係、IT関係は残業だらけです。問題となるのは、災害発生時刻に仕事をしていたか、即ち使用者の指揮管理下にあったかです。
なお、平均賃金の算定が誤っていた場合、修正により追給が可能です。また全ての事案について監督署の安全衛生指導が入る訳でもありません。実態を踏まえて適正な証明と今後への対策を考えることが、本来の経営者の姿勢と考えます。
ご回答ありがとうございました。
確かにこの世の中、規定外の就業者は
かなりいると思います。
でも、自分のところで労災に申請することが
起きるなんて(まだ)想定外だったので、
困惑してしまいました。
経営者として、今回のことを考慮し
対策を考える必要があると実感しました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>実質的に朝の10時から夜9時までの11時間労働です
別に問題ないと思いますよ。
未成年者の場合も注意を促されるだけかと。(罰則はあるのですが相当悪質でもない限りは問題ないかと)
時間外の労働は「三六協定」(さぶろくと読みます)を労基署に届けなくてはなら無いのですが、出していなかったとしてもそのときに相談なさって処理されれば宜しいかと。
一番悪質で指導や罰則があるとすれば、割増賃金(ようは時間外手当)の不払いや過度の労働の強要があり尚且つその事実を隠蔽したりする事業主。
労基署も自ら歩み寄ってくる事業主に対して頭ごなしに注意したりは無いと思います。
>労務士も雇っていなく、相談出来る方がいません。
社労使の月額はそんなに高く無いですよ。(月額約2万円ぐらい)
それに商工会に相談されるのも良いかもしれないですし、社労使の無料相談(役所などで)もありますし。
ご回答ありがとうございました。
時間外の協定は、まだ届けていないので、
申請時に相談してみようと思っています。
労務士の件にもお答え頂き、ありがとうございました。
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