都道府県穴埋めゲーム

北陸在住、徒歩、公共交通で通勤していますが、大雪、強風でいつ誰もが通勤途中で転倒、骨折、打ち所が悪く障害、死亡が大いに想定されますが、通勤災害として認めてもらえますか

A 回答 (3件)

敷地外の通勤中は、通勤災害として認められます。


通勤経路は、合理的なルートとされており、本来のルートを外れても大丈夫な場合もあります。

なお、敷地内(門などから入って建物に入るまでの間)の場合は、通勤災害ではなく”労働災害”になるので、注意。
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はい 通勤災害も 労災の対象ですし 会社の労災保険料にも影響しません


もっとも 通常の通勤ルートの範囲内です。飲み屋に寄って酔っぱらって雪道で転倒したケースはダメです。
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もちろん、認められます。



 つーか、そういう事象(業務には関係ないけど通勤・退勤の途上で発生した事故)に対する給付が通勤災害です。
 
認定のためには、自宅と会社の合理的通勤経路をはずれていない、中断していないなどの要件があります。
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