人生のプチ美学を教えてください!!

妻が夫の個人情報を行政に受取申請、入手し、妻の身内、他の行政に開示した場合、法的に抵触しますがどこのどの行為にどの様な罪状が考えられるか教示ください。簡略化すると妻と夫は別居中で審判離婚中で、妻が夫の所得明細を不法入手し身内に見せ、家裁に書類を提出しています。
卑劣な行為許せないと夫は怒っています。刑事訴訟、民事訴訟を検討中だそうです。本気で悩んでいますので宜しく良きアドバイスください。

A 回答 (2件)

入手した手段は「不法」ではないというお考えでしょうか? 「不法入手」とあったので、代理人と偽ったのかと思ったのですが。



「不法」のポイントは、「入手した手段」と「使用した目的」だと思います。
たとえば、離婚審判にあたって、養育費の請求の根拠として提出するのは違法とは言えないでしょう?

失礼ながら、ご説明が不足しており、状況が分かりません。
家裁は行政機関ではないし、「審判離婚中」は「離婚審判中」のこととしても、審判になる例はほとんどないはずですし、審判なら家裁自身が入手するでしょう(調停か裁判の間違いでしょうか。それとも養育費の審判でしょうか)。

ここでやりとりしていても時間が掛かるだけでらちがあかないと思います。弁護士さんにご相談になった方がよろしいかと。
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大変失礼ながら、質問者さん自身が「不法入手」と、妻の行為を「不法」だと判断されておられますが?


ご自分で「不法」と判断されておられるなら、当然答えは見つかるはずですが……。

この回答への補足

コメントありがとうございます。
不法と考えているのは下記二点です。
1.第三者に無断開示(これは身内及び家裁)
2.入手書類を複写
どうでしょうか?
不法と判断していると言うか不法と思っています。
プライバシーの侵害には当たらないでしょうか?

補足日時:2005/07/04 21:55
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