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はじめまして、今年二十歳になった男です。わたしの家は母子家庭です。理由は父親があまりよくない父親だったからです。私自身父親から父親らしいことをしてもらった記憶はないです、はっきり言って好きではありません。それで二十歳になったこの機会の母親の姓に改姓したいのですが、改姓できるのでしょうか?手続き際にいろいろと理由を聞かれるようですが、父親が好きでないというだけで改名できるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (5件)

まず、お母様が離婚時の姓のままなんですね。


離婚すれば当然に婚姻前の姓に戻ります。
離婚されてから、離婚時の姓でいる手続きを踏まれているということでしょうか。
だとすれば父母と異なる姓を子が名乗ることはできません。

一番簡単な方法は、
母方の祖父母の養子にあなたがなることかもしれません。

この回答への補足

ご説明ありがとうございます。わたしはよく知らないのですが、母は父と同じ姓なのでその手続きをしたんでしょうね。ちなみに母方の祖父母の養子になるのは簡単にできるのでしょうか?いろいろ理由を聞かれたりとか?正当な理由がないと駄目だとかはないのでしょうか?

補足日時:2005/07/07 14:39
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お母様が姓を変更された場合、


子であるあなたが同じ姓にするのは可能です。

お母様が旧姓に戻る方法は、
ないわけではない、としかいえません。

まず、お母様が「戸籍の筆頭者かその配偶者」であることが条件です。
(お母様、独身ですか、今?)
でなければ分籍しないといけません。
そして、役所で戸籍謄本と「氏の変更許可申し立て書」(無料)をもらってきてください。
家裁でこれが許可されれば、お母様は旧姓に戻れます。

その後、子であるあなたはお母様の旧姓にもどせます。
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普通養子縁組は、


当事者間で合意があればできます。

この場合、あなたと、祖父母の間に話し合いがあればOKですよ。
もちろん、お母様にもお話ししたほうがいいですが。

この回答への補足

なるほど。母に話したところ養子はいろいろややこしいことになるということで。母が結婚する前の姓に戻そうということになったのですが、母が前の姓に戻すことは可能なのでしょうか?また母が前の姓に戻した場合、僕も母の姓にするということは可能なのでしょうか?

補足日時:2005/07/07 21:32
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お父様の姓から、離婚したお母様の姓に変更したいということですので、


民法第791条による氏の変更(参考URL)かと思ったのですが、
#1の回答に対する補足説明によると、
お母様は婚氏続称(婚姻中の氏を離婚後も使用する)をされているようですね。
だとすると、「子が父または母と氏を異にする」に該当しませんので、
残念ながら、変更はできないものと思われます。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …

この回答への補足

ご説明ありがとうございます。もう、どうしても無理なんでしょうか?なにか方法はないのですか?

補足日時:2005/07/07 03:10
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 こんばんは。



 母子家庭でお父さんの苗字を名乗っておられるということは,戸籍がお父さんの戸籍に入ったままだということですね?

 でしたら,家庭裁判所でお母さんの戸籍への入籍の許可を貰い,お父さんの戸籍からお母さんの戸籍に移せばいいです。
 お母さんとお住まいとか,生計を一緒にされているんでしたら,簡単に許可が出ると思いますよ。

 許可が出たら,許可書類を持って役所で,お母さんの戸籍への「入籍届」をしてください。

この回答への補足

詳しく教えて頂いてありがとうございます。戸籍が父親のほうに入っているかどうかはわからないので母親に聞いてみます。ちなみに気になることが一つあるのですが、離婚して10年経つのですが、母親もまだ父親の姓のままなのですが、それでも大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2005/07/07 00:04
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