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例えば、営業マンが2人、仕事で会社の車で営業周りをしていた際、運転者の不注意で、事故をおこし、助手席の人が怪我をした場合、労災は適用されるのでしょうか?

また、労災が適用された場合、第三者行為として、政府が損害賠償請求権をもって、運転者に損害賠償を求めるのでしょうか?
仮にそうなると、その会社内で、助手席の人が運転者から労災を媒介にして損害賠償されるというだけであって、労災なんて意味無いじゃん・・・という事になるのではないでしょうか。

それから、もう一つ、自動車保険がおりて、治療費や休業補償がなされた場合、労災はおりるのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちは


確かにわかりにくい問題ですね。同じ会社に勤務する同僚間の事故という前提で書きます。

第1点
業務中の災害として労災保険が適用されます。

第2点
第三者行為災害として、運転者に対し求償されることはありません。
被害者から見ると、損害賠償責任者は加害行為者と会社になります。会社は、加害運転者の選任・監督に落ち度がなかったことを立証できない限り、責任を免れることはできません。加害行為者の責任が消え去るわけではありませんが、会社は「使用者責任」という重い責任を負わされるのです。
さらに、自動車事故の場合は、会社は保有者として自賠法上全面的な責任を負わされます。
そのため、従業員である加害行為者に最終責任をすべて負わそうとすると、矛盾が生じます。
加害行為者に故意などの問題があると状況は変わってきます。

第3点
自動車保険(任意)はこのような「同僚間事故」を免責としていることが通例です。
自賠責が支払われた場合、同一の損害については原則として二重の填補を受けることはできません。
労災保険には慰謝料はありません。
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この回答へのお礼

なるほど、確かに使用者責任というのがありました。ということは被害者と会社間の問題ですね。でも労災の件はやっぱり釈然としないものが残りますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/11 09:39

業務上の負傷には違いないですので、労災適用となります。


政府から求償はありません。事業主の保険利益の観点からです。
自動車保険により支給のあった治療費・休業補償は労災からは出ません。
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この回答へのお礼

>政府から求償はありません。事業主の保険利益の観点からです。

それで、すっきりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/11 09:40

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