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日産バネットの屋根の架台に7mの鋼管柱89mmを積載して移動したい思います
車長は4.2m位だと思います、このまま積載して移動すれば違反と思うのですが
警察ではこのような許可を出しているのでしょうか、どなたかご存知の方おられましたらよろしくお願いします。
警察に行って聞けば良いのでしょうが以前他のことで気分の悪い対応をされたことが有り事前に少し知っておきたいものですから。

A 回答 (3件)

はい解答します。


私も、荷台長3600に4000mmの物積む時、
警察に許可貰いに行きます。
{(制限外積載許可申請)別記様式第四(第八条関係)}
私の場合、全長から見て、2割程度の
はみ出しですが、許可受けることができました。
(ギリギリやなぁと言われました。)
4.2mに7mを積むと、前後にはみ出しても、
許可もらえないと思います。
(先導車が必要かな~?)

余談かもしれませんが、
実際に、体験された運転手さんから聞いた話ですが、
制限外積載許可を受け正しく条件を満たしている場合
追突(いわゆるオカマ)された場合、10:0になるそうですが、この許可を取っていないと、かなり追突された側の
車の責任が問われますので、必ず許可を受けてください。

私の場合ですが、長さがもう少し長くなる時は、
国道1号線の走行は、出来たら避けてください
との事で、ルート変更し許可いただきました。

地元警察で「制限外積載許可申請でお聞きしたい」と
言えば、詳しく教えていただけますよ。
地方によって、随分(かなり・とても)ばらつきがありますので・・。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度警察に行って聞いてきます、本日仮に積載してみたところ、とても危なくて運転できそうにもありません、参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2001/10/16 17:29

確か道路交通法では、車両の長さの10%を超えたはみ出し禁止だったと思います。



コレを越えて運搬する場合には出発地を管轄する警察署長の許可が必要となります。
許可が下りるかどうかは地元の警察署に聞いてみないと解らないですね。。(-"-;)

参考URL:http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/faq/qa/q5-2 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他に方法がないか検討してみます。

お礼日時:2001/10/16 10:13

許可申請しても、おそらく無理でしょう。



警察の許可が出るのは、積載物を分割できない場合で、他に輸送手段がない場合です。
「7mの長さの鋼管柱なら、4トントラックを使いなさい。レンタカーがあるでしょう。」と言われるでしょう。

例外として、道が狭いとか、道中の重量制限とかで、どうしてもその車でないと運べないとかの理由があれば、許可になる場合もありますが、あまり期待はできません。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
レンタカーを借りれば確かに他に輸送方法はありますから無理でしょうね
予算が無いとはいえませんし困りました。

お礼日時:2001/10/16 10:07

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